おすすめ助成金

当事務所がおすすめする助成金をご紹介いたします。

企業立地促進事業費助成制度  ※静岡市限定

製造業、情報通信業、コンテンツ制作業、対事務所サービス業、市内の公的創業支援施設からの事業拡大に関する助成金。

大規模事業所は、コールセンター、本社施設、研究所を含む。

 

主な受給の用件

(1) 従業員3人以上(市内移転等は1人以上の増加)であること。
(2) 面積25㎡以上(製造業300㎡以上)であること。
(3) 概ね1年以上の事業実績であること。

※大規模特例事業所(市内への新規進出のみ)は、従業員30人以上又は、床面積300㎡以上(製造業1000㎡以上)。

受給金額

 

  市内での移転等 市内への新規出店
受給金額 2年間最大 400万円(年 200万円) 2年間最大 400万円(年 200万円)

※建物賃借料の1年間分の1/2以内

 

受給資格者創業支援助成金

雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成します。
※平成22年4月1日から制度が変わります。
1.支給上限額が200万円から150万円になります。
2.開発地域における支給額の増額や開発地域進出移転経費が廃止されます。
3.創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇い入れた場合に上乗せ分50万円を助成します。

 

主な受給の用件

(1) 次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限ります。)であったもの(以下「創業受給資格者」といいます。)が設立した法人等※の事業主であること。
1 法人等を設立する前に、都道府県労働局の長に「法人等設立事前届」を提出した者
2 法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者
(2) 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。
(3) 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。
(4) 法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること。

※法人等の設立とは、法人の場合は法人の設立の登記等を行うことをいい、個人の場合は事業を開始することをいいます。

受給金額

 

 

平成22年3月31日までに法人等

設立事前届を提出した事業主の方

平成22年4月1日以降に

法人等設立事前届を提出した事業主の方

創業に要する経費

(通常地域)

創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1
支給上限:200万円まで

 

(開発地域)

創業後3ヶ月以内に支払った経費の2分の1
支給上限:300万円まで

創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1
支給上限:150万円まで

開発地進出移転経費

(開発地域に移転した場合)
交通費・引越等経費
上乗せ分 (創業後1年以内に、雇用保険の一般被保険者を2名以上雇い入れた場合):50万円

※助成金の支給は2回に分けて行います。ただし、上乗せ分に係る支給回数は1回です。

 

受給対象となる経費

①設立・運営経費
②職業能力開発経費
③雇用管理の改善に要した費用

   

特定求職者雇用開発助成金

新たに「ハローワーク等の紹介により高齢者(60歳以上65歳未満)、障害者等就職が特に困難な者または、緊急就職支援者を継続して雇い入れた事業主に対して、一定の要件により、賃金相当額の一部が助成されます。

主な受給の用件

・雇用保険の適用事業主であること
・公共職業安定所もしくは職業事業者の紹介によって対象者を雇入れた事業主
・助成金の受給期間を過ぎても、引き続き雇用されることが確実であると認められること
・対象者の雇入れ日の前日から6ヵ月前から1年間を経過するまで事業主都合の解雇がないこと
・労働関係の書類が整備されている事業主対象労働者

また、下記に該当する求職者を雇入れる必要があります。

・60歳以上65歳未満の者
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
・母子家庭の母等
・その他就職が困難な者(中国残留邦人永住帰国者・北朝鮮帰国被害者・ 炭鉱、漁業、認定港湾運送等の離職手帳所持者・ 雇用・保険の適用事業主であること
・公共職業安定所もしくは職業事業者の紹介によって対象者を雇入れた事業主
・助成金の受給期間を過ぎても、引き続き雇用されることが確実であると認められること
・対象者の雇入れ日の前日から6ヵ月前から1年間を経過するまで事業主都合の解雇がないこと
・労働関係の書類が整備されている事業主対象労働者

となります。

受給金額

 

対象労働者(一般被保険者) 支給額 助成対象聞期間
大企業 中小企業 大企業 中小企業
短時間労働者以外 ①高年齢者(60歳以上65歳未満)
  母子家庭の母等
50万円 90万円 1年 1年
②重度障害者等を除く身体・知的障害者  50万円 135万円 1年 1年6ヶ月
③重度障害者等 ※1 100万円 240万円 1年6ヶ月 2年
短時間労働者 ※2 ④高年齢者(60歳以上65歳未満)
  母子家庭の母等
 30万円 60万円 1年 1年
⑤身体・知的・精神障害者  30万円 90万円 1年 1年6ヶ月

※1  重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体・知的障害者
※2  週当たりの所定労働時間が,20時間以上30時間未満の者

 

高年齢者・障害者等雇用奨励金 ※静岡市限定

この制度は、静岡市民である高年齢者、障害者などを公共職業安定所等の紹介により、常用労働者として雇用した事業主に対し、国の助成金の交付対象期間経過後、引き続き奨励金を支給する制度です。

主な受給の用件

次の1~4のいずれにも該当する中小企業の事業主

1 次の①~⑤のいずれかに該当する求職者を公共職業安定所の紹介及び無料・有料職業紹介事業者の紹介により雇用

①高年齢者(雇用時年齢満60歳以上65歳未満)
②身体障害者
③知的障害者
④精神障害者
⑤母子家庭の母など

2 雇用した対象者を国の「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)」の助成期間満了後も引き続き雇用

3 対象者を、静岡市内の事業所で雇用

4 対象者が、雇用時から引き続き静岡市民であること

 

受給金額

「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)」の助成期間満了月の翌月から

・重度障害者等及び精神障害者(短時間労働者を除く)
1人につき月額24,000円を18ヶ月間  (6ヶ月ごと3回)

・その他の者1人につき月額16,000円を12ヶ月間  (6ヶ月ごと2回)

地域雇用開発奨励金

地域再生中小企業創業助成金と地域求職者雇用奨励金が統合され、地域雇用開発奨励金が創設されました!

※平成25年度の予算成立後に実施予定となっています。

制度概要

雇用機会が特に不足している地域において、雇用機会を創出し、雇用を維持する事業主に対して助成されます。

助成額 :50万円~ 800万円 ※最大3年間で、左記を3回受給することができます。
助成期間最大3年間(年1回支給)
創業と認められる場合には、第1回目の支給額が1.5倍になります。

対象エリア

計画地域 構成市町村 適用期間 
東部地域  三島市、熱海市、伊豆市、
伊豆の国市、伊東市、函南町
平成24年4月1日~平成27年3月31日 
西部地域 浜松市、湖西市  平成24年4月1日~平成27年3月31日 
富士地域 富士市、富士宮市 平成23年10月1日~平成26年9月30日 
志太榛原地域 焼津市、藤枝市、島田市、牧之原市、
吉田町、川根本町
平成23年10月1日~平成26年9月30日 
中東遠地域   掛川市、御前崎市、菊川市、磐田市、
袋井市、森町
平成23年10月1日~平成26年9月30日 

 

 

主な受給の用件

  • 事業所の設置・整備を行う前に、管轄の都道府県労働局長に計画書を提出すること
  • 雇用保険の適用事業所を設置・整備すること(事業所非該当の施設は助成対象になりません)
  • ハローワーク等の紹介により地域求職者を雇用すること
  • 事業所の被保険者数が増加していること
  • 労働者の職場定着を図っていること
  • 労働者を解雇など事業主の都合で離職させていないこと
  • 労働関係法令をはじめ法令を遵守していること
  • 地域の雇用構造の改善に資すると認められること
     

受給金額

 

年1回の支給額は、事務所の設置・整備費用と雇用人数に応じて決定されます。

事務所の設置・整備費用 対象労働者人数
3(2)~4人   5~9人   10~19人 20人以上
300万円以上1,000万円未満 50万円 80万円 150万円 300万円
1,000万円以上3,000万円未満 60万円 100万円 200万円 400万円
3,000万円以上5,000万円未満 90万円 150万円 300万円 600万円
5,000万円以上 120万円 200万円 400万円 800万円

※( )内は創業の場合のみ適用されます。

 

受給対象となる経費

  • 事業所や店舗などの新・増設工事費用
  • 不動産購入費用
  • 機械・工具など動産購入費用
  • 事業所や店舗などの賃借費用

などが受給対象となります。

 

受給対象とならない経費

  • 土地購入費
  • 不動産登記の手数料
  • 不動産仲介手数料

などは受給対象となりません。

 

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