登記申請書

登記申請とは、法人を設立する場合の目的や名称役員などの詳細を管轄の法務局所在地において登記することです。

原則として代表取締役が登記所に出頭して申請することになっていますが、代理人に委託することも可能です。


登記申請の際に必要な書類

■株式会社

①株式会社設立登記申請書
②定款(認証済みの謄本)
③金銭の払込みがあったことを証する書面
④発起人の議決権の過半数の一致があったことを証する書面
⑤発起人全員の同意を証する書面
⑥設立時取締役・設立時監査役の調査書等(変態設立事項を定めた場合)
⑦設立時取締役・設立時監査役・設立時代表取締役等の就任承諾書
⑧設立時代表取締役の印鑑証明書
⑨資本金の額が会社法及び会社法計算規則に従って計上されたことを証する書面
⑩OCR用申請用紙
⑪印鑑届書
⑫委任状
⑬設立につき官庁の許可を要するときは、その許可書又はその認証ある謄本
※その他、必要書類がある場合は用意すること。

 

設立登記申請には、たくさんの書類を提出しなければならないのです。

 

登記申請手続き

1.管轄の法務局へ「登記申請書」と添付書類を提出します。

2.補正が無ければ登記は完了です。補正があった場合は、その場で訂正します。訂正印が必要になるので代表取締役の印鑑を持参しておきましょう。また、その場で訂正しきれない場合には、一時申請を取り下げて訂正後再提出します。

3.会社の設立登記完了です。

 

登記申請の注意事項

1.登記申請の申請人は、あくまでも、会社の代表者ですが、登記申請書類一式を法務局に持っていくのは、総務担当者等の「使者」で構いません。(代理人の場合とは異なり、委任状は不要です。)

 

2.登記申請にかかる費用は、「15万円分の収入印紙代」です。
※登記印紙ではありません。

登録免許税(登記費用)の算出方法

・「資本の額」×7/1,000=「課税標準金額」
・上記の計算で、「課税標準金額」が「15万円未満」の場合⇒「15万円」となります。

(例)「資本金3,000万円」×7/1,000=「21万円」 ⇒「21万円」
「資本金1,000万円」×7/1,000=「7万円」⇒「15万円」
「資本金1円」×7/1,000=「0.007円」 ⇒「15万円」

・「設立登記申請書」の次に、白紙を、左側二箇所のホッチキス留めをして、境目に代表印で押印します。

・15万円分の「収入印紙」を貼付しますが、消印してはいけません。

       
3.登記申請は「設立時取締役(及び設立時監査役)の調査日又は発起人が定めた日」が起算日となり、この日から2週間以内に、本店(本社)所在地の管轄法務局に登記申請を行う必要があります。
    
・登記期間を過ぎてからの申請には、悪質な場合には、行政罰としての、100万円以下の過料に処せられることもありますので、注意を要します。
   
4.「会社成立日」は、登記事務の完了日ではなく、遡って、「登記申請日」となります。そのため、「創立記念日」は、申請者サイドで決めることができるのです。

 

5.申請書類が受理された後に、添付書類等の内容に不備があった場合には、数日以内に、法務局から連絡がありますので、申請人である代表者等が、法務局に行って、訂正等を行う必要があります。
   
・この場合には、受理後の補正(訂正)のため、「会社成立日」も「申請日」のままとなります。

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