駿河区の会社設立

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駿河区の方から、会社設立のご相談をいただきました

会社設立の際の決算期の決め方について教えて下さい

会社は通常1年間の事業年度の単位で会計書類の作成および税金の申告を行ないます。

その事業年度の区切りとなる期間を決算期となります。事業年度は1年を超えることはできず、半年でもよいのですが、事務手続きが煩雑なので、通常は事業年度を最大で1年としているのが一般的です。

事業年度は、絶対的記載事項ではないので、定款に必ずしも記載しなくてもよいのですが、税務署に対する「会社の決算期の意思表示」として、定款には事業年度を記載するの事は必須と捉えた方が良いと思います。

決算期は昔は、4月~3月末という会社が多かったのですが、現在では設立日に拘わらず自由に決めることができるため、第1期目は半端な月数になることもよくあります。

設立してすぐの時期を決算期にすると、煩雑な事務処理を、開業して間もない忙しい時期にすぐやらなければならなくなるので、なるべく避けたほうが無難ですし、また設立から2年間は様々な税法上の優遇措置がありますので、しっかりと2年間の期間を有効活用されることをお勧め致します。

 

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