会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

静岡市(葵区) | 静岡 会社設立経営サポート.com - Part 7

静岡の方より会社設立についてのご相談

2020年09月04日

Q:会社設立から3年が経ち、事業も安定してきたこともあって事業目的を増やしたく、税理士の先生にご相談があります。(静岡)

税理士の先生にご相談があります。静岡で会社設立をしてから3年が過ぎ、4年目がスタートしました。紆余曲折ありましたが、会社設立時からのお客様や社員たちに支えられ、ようやく事業も安定してきました。社員から新しいことにチャレンジしたいとの相談もありましたので、全社員のブラッシュアップも兼ねて、この度かねてから計画していた新たな業種を始めようと計画しています。新しく始めようとしている業種はアパレル関係です。そこで会社設立時の定款を見直してみたところ、会社設立時は複数業種を行うことなど考えてもみなかったので、事業目的の項目には現在の業種についての記述しかありません。そこで、今回のように異業種を追加することは可能か税理士の先生にご相談させていただきました。会社設立時に作成した定款目的に追加、訂正することは可能ですか?(静岡)

A:ご相談者様が会社設立時に記載していなくとも、事業内容を追記することで新しい事業を始めることは可能です。

静岡会社設立経営サポート.comにご相談いただきありがとうございます。

会社設立後、新たな事業目的の追加・変更は可能です。既存の業種と新業種が全く異なるジャンルであっても大丈夫です。会社設立後、社会情勢を鑑みて、会社設立時に考えてもいなかった事業内容を新たに始めたいと思われる方は少なくなく、またご相談者様のように会社設立時は会社を軌道に乗せることに必死で、複数業種を行うなんて考えられなかったという方も多いのではないでしょうか。

まず、新事業を開始するためには許認可申請を通す必要があります。事前に申請先に定款目的の書き方を確認しておきましょう。

会社設立時の定款に記載した「事業目的」に新事業の内容を記載します。ご相談者様は株式会社でいらっしゃいますでしょうか?株式会社の場合は、株主総会において事業目的の変更を行うための特別決議を行います。議決権をもつ株主の議決権の過半数を有する株主の出席が必要で、その株主の議決権数の2/3以上可決すれば変更できます。決議の日より2週間以内または、目的変更の効力発行日より2週間以内に、本店所在地の法務局にて定款変更の登記申請を行います。

静岡会社設立経営サポート.comでは、会社設立の専門家として、静岡地域のご相談者様の会社設立に関するお手伝いをいたします。資本金についてのご相談や、会社設立後に発生したご相談事などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。会社設立に関する様々な疑問、ご相談事に対し、静岡の地域事情に詳しい専門家がお答えさせていただきます。静岡のご相談者様に無料相談をご用意しておりますので、まずは現在のご状況、お困り事を遠慮なくご相談下さい。静岡のご相談者様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ちしております。

葵区の方より会社設立についてのご相談

2020年06月10日

Q:会社設立をする予定です。定款を作成したいのですが、合っているか不安です。(葵区)

この度、葵区で以前から計画をたてていた会社(飲食店)を設立することとなりました。会社設立をする際の手続きについて、自分なりに調べて進めていますが、事務的な作業に四苦八苦しております。必要な事務作業の一つに定款の作成があり、着手しているところですが、定款にどのような事項を記載すればよいのか詳しく教えていただきたいです。(葵区)

 

A:定款は株式会社設立に必須です。定款に記載するべき事項は以下の通りです。

定款とは、その会社の基本的規則を形式的に記載したものになります。

定款に記載する内容としては、会社名(商号)、事業内容、本社所在地、取締役選任に関するルール、等があります。中でも絶対的記載事項は必ず記載をします。絶対的記載事項の記載がない場合には定款自体無効となりますのでご注意ください。必ず記載する絶対的記載事項は下記になります。

  • 目的
  • 商号
  • 本店所在地
  • 発起人の氏名または名称及び住所
  • 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  • 発行可能株式総数 ※

※ 発行可能株式総数は、会社法第27条で定められた絶対的記載事項には含まれませんが、原子定款に記載をしなかった場合、登記までの間に、発起設立の場合には発起人全員が同意したうえで、定款に追記をする必要があります。

 

上記の絶対的記載事項は必ず記載します。それ以外に相対的記載事項と任意的記載事項があります。相対的記載事項は記載がない場合でも定款は有効となる事項です。しかし定款に記載がなければその規則の効力が生じないことになります。任意的記載事項は、会社が任意で決めた事項になります。

またご相談者様は飲食店の会社を設立するという事ですので、飲食店を行うには営業許可の申請も必要となります。絶対的記載事項にある事項の、「目的」が業種に沿ったものであるか、その営業所であるのかが申請の際に重要となります。

 

上記では、定款について簡単にご説明させていただきましたが、ご自身で定款を作成するのは難しい点もあるかと思います。特に絶対的記載事項の漏れがあると、定款そのものが無効となってしまいますので注意が必要です。会社設立をご検討されている場合には、専門家である司法書士へとご相談いただくと非常にスムーズに手続きでき、かつ正確な申請を行うことができます。当事務所でも、会社設立するまでの手続き一式のサポートはもちろん、会社設立した後に必要となる手続きに関しても手厚くお手伝いをしております。葵区で会社設立をご検討の方はぜひ当事務所の無料相談へとお越しください。葵区での会社設立を丁寧かつスピーディにサポートさせていただきます。

静岡の方より会社設立についてのご相談

2020年03月02日

Q:会社設立において、NPO法人と一般社団法人の違いは何ですか。(静岡)

私は静岡でボランティア活動を行っています。ここ一年で賛同してくれる仲間も増え、また需要も増加したことに伴い集団の規模が大きくなったことから、ボランティアではなく法人化して活動を行うことを計画しております。そこで会社設立が必要かと思いますが、非営利団体なので株式会社ではなく、NPO法人か一般社団法人を検討しています。しかし、私には知識もなく、それらがどういった法人なのか、また違いもよく分かっていません。静岡で会社設立しようと思っていますので、そのあたりについて解説して頂ければと思います。(静岡)

 

A:両者の違いを簡単に解説いたしますので、会社設立時に参考になさって下さい。

NPO法人と一般社団法人の違いですが、大きな違いは「活動内容に制限があるかどうか」です。

NPO法人は法で定められた20種類の分野の不特定かつ多数者の利益に寄与することを目的とした特定非営利活動を行う法人です。

平成10年12月に、ボランティア活動等、市民の自由な社会貢献を発展させることを目的に特定非営利活動を行う団体として制度が施行されました。

NPO法人のメリットとしては、一般社団法人と比べ会社設立の費用はほとんどかかりません。デメリットとしては、設立後は所轄庁へ事業報告を行ったり、情報を公開したりする義務があり多少の手間はかかりますが、その分補助金や税制優遇が受けやすいとされています。また、設立する際に必要とする人数や、役員の親族規定等の条件が厳しく、設立完了まで数カ月ほどかかる場合があります。

一方、一般社団法人は非営利という点においてはNPO法人と似ていますが、NPO法人のように活動内容の制限はなく、ゆえに事業内容を自由に決めることが可能です。例えば公益事業や共益事業、株式会社で行うような事業も行うことが出来ます。(収益を上げた場合でも剰余金の分配はできません)

一般社団法人のメリットは、会社設立まで2~3週間程度と比較的短く、条件面もNPO法人ほど厳しくはありません。

静岡のご相談者様がなさっている事業内容によっても対応が異なりますので、ぜひ専門家にご相談いただき、方向性を確認した上で進めていくのが良いかと思います。

静岡 会社設立経営サポートでは静岡で起業や会社設立をお考えの方のサポートをしています。静岡で会社設立についてお困り事や登記申請など煩わしいお手続きやご不明点、ご相談事がありましたら、お気軽に静岡 会社設立経営サポートにご相談下さい。まずは無料相談にて、丁寧かつ迅速に対応をさせて頂きます。

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