所員ブログ

清水の方から会社設立についてのご相談

2020年02月13日

Q:会社設立をしたいです。資本金はいくらが良いでしょうか?(清水)

長年清水で暮らしており、地元でセレクトショップを開業する予定です。運転資金がようやく集まり、会社設立を始めようとしております。経営が軌道に乗ってきたら、清水以外の店舗も増やしたり、通販での販売を行ったりすることも考えておりますので、個人事業主ではなく、株式会社の設立をしたいです。具体的な今後の展開などははっきりしているのですが、どのように会社設立を行えば良いのか分からず悩んでおります。特に、資本金はいくらに設定すればよいのでしょうか。自分でも調べてみたところ、現在は1円から設立ができるようですが、資本金はいくら程度が適正なのでしょうか?(清水)

A:資本金をいくらにするか会社設立の時点で設定しますが、1円はおすすめしません。

静岡会社設立経営サポート.comに会社設立についてのお問い合わせいただきましてありがとうございます。平成18年度に制定された会社法によって、最低資本金制度が撤廃されました。1円でも株式会社を設立することが可能になり、以前よりも会社設立の難易度は低くなりましたが、実際に資本金を1円に設定するのはおすすめできません。一般的に、会社の開業時に事業主が会社のために用意できた運転資金を資本金とします。資本金が多い方が、将来的にも安定した事業運営を期待できると取引先にも判断され、信頼を得やすくなります。反対に資本金が少ないと、利益がでる前に運転資金が足りなくなってしまう可能性があるので、新規の取引先は契約に難色を示す事もでるでしょう。他にも、資本金が1円であることで、融資を受けることが難しくなってしまう場合もあります。

適している資本金の金額は、会社の事業内容や規模により異なりますが、資本金の金額によっては今後の税金の支払いに影響がありますので、注意しなければなりません。もし、資本金を1000万円未満に設定したとすると、設立から1期目とその他の条件も必要となりますが2期目も、消費税の納税が免除されます。なお、許認可が必要となる事業につきましては、資本金に財産的基礎があるかの判断材料のひとつになるため、前もって要件を確認しましょう。

 

清水近郊に在住のみなさま、会社設立について少しでもお困り事やご相談などがございましたら、会社設立に精通した専門家が清水のみなさまの創業を全力でサポートさせていただきますので、静岡会社設立経営サポート.comにぜひお越し下さい。初回無料相談も行っておりますのでお気軽にご利用下さい。

静岡の方より会社設立についてのご相談

2020年01月16日

Q:会社設立を検討中です。株式会社で取締役になれない人はどのような人ですか?(静岡)

私は現在、静岡にて飲食業に従事しております。来年、地元であるここ静岡で独立し、仲間と一緒に店を持ちたいと思っています。会社形態としては株式会社での会社設立を検討しております。会社設立時の取締役として、私と静岡の友人3名、計4名での経営を考えております。会社設立に先立ち、会社設立の経験がある静岡の先輩にお話しを聞いたところ、誰でも株式会社の取締役になれるわけではないということを知りました。詳しいことは先輩にも分からないそうなので、どのような人が取締役になれるのか、またなれないのか、基準などがあるのならば教えていただきたいです。もし取締役に就任予定の友人や自分自身がその対象になっていた場合、今回の飲食業の展開について大幅な変更を要します。そういったことは避けたいので、会社設立の前に詳しく知っておきたいです。(静岡)

 

A:会社設立に関する法律で、会社の取締役になれない人物が定められています。

会社法により、株式会社の取締役になれない人物は、下記のとおり定められています。

1.法人

2.成年被後見人、被保佐人

3.会社法、金融商品取引法、破産法などに関する法律違反による罪の刑の執行がなされ、刑の執行後または刑の執行を受けることがなくなった日より2年を経過していない者

4.上記3以外の法令による犯罪により禁固以上の刑に処され、その執行が終わるまで、またはその執行を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者については除く)

5.公開会社でない株式会社の定款に「取締役は株主でなければならない」と定めを設定している場合で、株主ではない者

 

取締役と株式会社は委任契約によって成り立ち、取締役は株式会社から委任されています。株式会社の取締役の欠格事由に当てはまる場合、取締役の地位を失います。民法の委任契約の終了事由は下記の通りです。

1. 委任者または受任者が破産手続開始の決定を受けたこと

2. 受任者が後見開始の審判をうけたこと

3. 委任者または受任者の死亡

 

1の通り、破産手続開始決定を受けた場合、取締役としての委任契約は終了し退任となります。しかし、破産者は取締役の欠格事由には該当せず、破産者を再度取締役に選任することは法律上問題ありません。

 

以上、株式会社の取締役になれない人物についてのご説明となります。ご不明な点等ございましたら、静岡会社設立経営サポートまでご相談ください。会社設立のエキスパートとして静岡の経営者の皆様のお困り事のサポートをいたします。会社設立に関するお悩み事、ご相談は初回無料で丁寧にお話をお伺いいたします。ぜひ、当サポートまでお越しください。

静岡の方から会社設立についてのご相談

2019年12月11日

Q:会社設立後に事業目的を増やすことはできますか?(静岡)

私は静岡でアジアン雑貨の輸入・販売業を営んでおります。株式会社として会社を立ち上げてから4年が経過し、経営の方も順調ですので静岡県内に新しく2号店をオープンしたいと考えています。2号店の方では、アジアン雑貨に加えてアジア各地で買い付けたお茶やお菓子を店内で楽しめるカフェのようにしようと計画しているので、輸入・販売とは別の業種となるのではと思い相談させて頂きました。

ちなみに現在の会社設立時には、定款の事業目的は輸入・販売業についての内容のみ記載をしており、飲食業については一切記載していません。会社設立後に定款の事業目的を追加することは可能でしょうか?(静岡)

 

A:事業目的の変更は会社設立後でも行う事ができます。

会社設立後でも、事業目的の追加や削除といった変更をすることは可能です。

今回の静岡のご相談者様のように事業の拡大や縮小に伴い、実際に業務を開始したあとから会社設立時の事業内容を変更したいと考える方もたくさんいらっしゃいます。追加する事業目的は会社設立時とは全く異なる業種であっても問題はありません。

静岡のご相談者様の会社は株式会社ということですので、まず株主総会で特別決議を行い事業目的の変更について決議を受ける必要があります。

特別決議の結果として定款変更が決まったら、法務局にて事業目的を変更する登記申請を行いましょう。なお、添付書類として株主総会の議事録等を必要としますので準備しておいて下さい。

この目的変更の登記申請期間は原則として、決議の日、または定款変更の効力が生じた日から本店の所在地においては2週間内、支店の所在地においては3週間内とされていますので注意しましょう。なお、申請には3万円の登録免許税がかかりますのでそちらもご承知下さい。

また、許認可申請が通らないとその新規事業を開始出来ないといった事態も考えられますので、事前に定款目的の記載方法について申請先へ確認をしておくほうが安心です。

 

静岡会社設立経営サポートでは、静岡での開業をお考えの方のお手伝いをしています。新しく事業を始めたいが手続きや書類の作成に自信がない、助成金についても聞きたい事がある、など会社設立に関する様々な疑問を専門家が無料相談にてお答えいたします。皆さまのお力になれるよう、親身に対応をいたします。静岡近郊にお住まいの方、静岡での起業を検討中の方、ぜひ一度無料相談へとお越し下さい。

清水の方より合同会社についてのご相談

2019年11月11日

Q:合同会社は株式会社とどう違うのですか?(清水)

まだ案の段階ではあるのですが、清水市内で会社を立ち上げようと考えています。会社設立について自分でも少し調べたのですが、会社の形態に合同会社という名称が出てきて混乱しています。自分はなんとなく会社設立=株式会社というイメージだったのと、清水の友人数名も共同で出資してくれるので、株を発行した方がいいのかなと思っていたのですが、合同会社は株式会社と何が違うのでしょうか。自分が設立したい会社は合同会社にした方が良いのか迷っています。(清水)

A:合同会社には株式会社と異なる様々な特徴があります。

合同会社(LLC)は「Limited Liability Company」の略で、平成18年に施行された新会社法によって出来た持分会社という会社形態の事です。合同会社には様々な場面で株式会社との違いがあります。

まず、合同会社は株式会社よりも会社設立時の費用を安く抑えられることが挙げられます。株式会社の定款には認証が必要で、その定款の認証は公証役場で行うため費用が発生します。それに対し、合同会社は定款の認証は不要とされているため、その費用分が安く済みます。更に、登録免許税という会社を設立するために納付しなければいけない税金がありますが、この税金が合同会社では株式会社の半分以下で済みます。

また、費用の他にも、会社を運営していく場面で違いがあります。合同会社は「株式」の概念がなく、毎年の決算報告や役員の任期が義務付けられてはいませんので、官報等への公告や役員変更登記を定期的に行う必要もありません。利益分配についても、株式会社では利益分配は株式の所有数に比例しますが、合同会社では出資者間で出資比率とは関係なく自由に比率を設定できます。しかし合同会社は出資者=経営メンバーが原則ですので、法人運営の意思決定がスムーズな一方で、出資者間の関係が悪化すると経営自体が滞りやすいというマイナス面もあります。また、合同会社はまだまだ知名度が低いので、他社からの信用性についても十分に考慮し慎重に判断をする必要があります。

上記のほかにも合同会社の特徴はいくつかありますが、どのような会社形態にするかは、各々の会社の特徴を把握し会社の規模・目的・運営方針によって検討する事が大切です。

実際のご依頼案件として、清水市内で会社設立をお考えになってご相談いただくお客様も少なくはありません。静岡会社設立経営サポート.comでは、清水市をはじめ静岡県内で合同会社を設立する際のお手伝いもさせていただいております。ご不明な点も多いかと思いますので、まずはご相談からお気軽にご連絡ください。

静岡の方より会社設立の助成金についてのご相談

2019年10月11日

Q:どんな助成金や補助金が受けられるのか知りたいです。(静岡)

静岡でカフェを開くため会社を設立したいと思っています。会社設立にあたって準備を進めるうちに、計画以上に運用資金が必要になったため、助成金や補助金を受けたいと思いました。自分でも会社設立の前にいろいろ調べてみたのですが、助成金や補助金は返済しなくて良いようなので、融資ではなく助成金を可能な限り受けたいと思います。ただ、専門的な知識がないためどれが受給対象になるのかわかりません。会社設立時にはどんな助成金や補助金が受給できるのでしょうか。(静岡)

 

A:助成金・補助金には様々な種類があります。まずはご相談下さい。

ご相談者様がおっしゃる通り、融資や借入では後々返済が必要となりますが、ほとんどの助成金や補助金は返済の心配をすることがないため(ただし一定の収益を得た場合返納しなければならない補助金もあります)要件が揃えば申請をしたいと思われる方が多いのではないでしょうか?助成金・補助金制度には、国や地方自治体、公益団体や民間企業などが行っているものなどいろいろな種類があります。またその適用の可否についても、サポートする目的や対象となる業種、雇用の内容など様々な条件によって変わってきますので、まずは団体別に助成金・補助金の特徴をチェックすることが必要です。ほとんどの方にとっては、どの助成金・補助金が受給対象になるのかの判断は難しいと思いますので、まずは静岡会社設立経営サポート.comにご相談下さい。ご相談者様の現在の状況や、今後の方針等を丁寧にお伺いさせて頂きまして、どのような助成金、補助金が申請できるのかについてご提案をさせて頂きます。

 

静岡会社設立経営サポート.comは、静岡で起業を検討されている方を日々サポートさせて頂いております。会社設立の専門家として、申請書類の作成から、行政機関への申請まで代行をさせて頂きます。助成金は受給できれば設立後の事業を進めるうえで大きな支えになりますので、申請ミスにより受給が出来なかったといった事を防ぐためにも、ぜひ助成金申請を専門に扱う静岡会社設立経営サポート.comへ安心してお任せ下さい。

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