所員ブログ

静岡の方より会社設立の助成金についてのご相談

2021年05月07日

Q:会社設立時を検討しているのですが、助成金や補助金について司法書士の先生にお伺いします。(静岡)

インターネットで自分の作った作品を載せていたところ、購入したいというコメントを多くいただくようになり、地元静岡の仲間と一緒に、ビジネスを始めようと検討しています。そのための会社設立に向け、今は資金調達などの準備をしています。会社設立に関して私なりに調べたところ、会社設立時には助成金や補助金が受けられるそうなので、ぜひとも利用したいと思っています。ただし、助成金や補助金には受給要件があるのか、どうやって受給するのか、またどれが受給対象になるのか等、基本的なことがわかりません。そこで司法書士の先生に伺いたいのですが、会社設立時にはどんな助成金や補助金が受給できるのか教えていただけないでしょうか。(静岡)

A:会社設立時に受けられる助成金・補助金についてお客様の最善策をご提案します。

静岡会社設立経営サポートにお問い合わせいただき、ありがとうございます。

会社設立の際に助成金や補助金を受けられるのであればぜひ活用したいとお思いの方は多いのではないでしょうか。ただ、助成金や補助金を受けるにあたっての要件が揃っているか分からない、どの様に申請するのか分からない、といったお悩みをお持ちの方がほとんどかと思います。

まず、助成金、補助金の大きなメリットとして、基本的に融資や借入のように後々の返済が不要な点が挙げられます。助成金・補助金は主に国や地方自治体、公益団体や民間企業などが行っており、多くの種類や適用要件があります。また内容は、各団体によって異なりますますので、まずは団体別に助成金・補助金の特徴をチェックし、ご相談者様の会社に合致する内容の団体があるかどうか、適用条件を照らし合わせ確認することをお勧めします。どの助成金・補助金が受給対象になるのか、ご自身での判断が難しい場合は、静岡会社設立経営サポートの会社設立の専門家までご相談ください。

静岡会社設立経営サポートでは、静岡の皆さまの会社設立、開業についてのご相談をお伺いしております。会社設立には複雑な書類手続き、助成金など、想像以上の手間がかかる作業があり、それらには多くの時間を費やすことになります。当センターではそんな静岡の皆様の会社設立のお手伝いをさせていただいております。当センターでは静岡の皆様の現在の状況や今後の方針等をお伺いし、助成金、補助金について最善のご提案をさせて頂きます。

会社設立だけでなく、静岡の地域事情にも詳しい会社設立の専門家が静岡の皆様のお悩みを親身になってお伺い致します。初回の相談は無料でお伺いしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。当センターのスタッフ一同、静岡の皆様からのご連絡を心よりお待ちして申し上げます。

富士の方より会社設立についてのご相談

2021年04月08日

Q:会社設立を予定しています。税理士の先生、定款について教えてください。(富士)

私は富士で生まれ育った30代主婦です。夫とは富士で知り合い、結婚して5年になりました。
現在まで、私と夫はそれぞれ富士と東京にて料理の修行をしておりました。この度、夫の退職を機に私たちが生まれ育った富士にてお互いの長年の夢であった喫茶店を開店することとなりました。
現在は、開店の実現に向け動き出し、お互いの家族の協力もあり順調に進んでいます。夢は大きく、いずれは多店舗での経営を目指し、株式会社を設立しようと考えていますが、料理しか知らない私たちは、会社設立の事務的な作業に苦戦しています。知り合いの会社経営者から、まず定款を作らなければならないと聞きましたが、そもそも定款とはどのようなものなのか詳しく教えて頂けないでしょうか。(富士)

A:定款は株式会社設立に必須です。

会社設立についてお問い合わせいただき、ありがとうございます。 定款とは、その会社の根幹となる規則のことで、簡単に言うと、会社の憲法にあたるものです。そのため、会社設立を検討される方は定款の作成は必須となります。
定款に記載するのは、会社名(商号)、事業内容、本社所在地、取締役選任に関するルールなどです。また必ず記載をしなければならない、絶対的記載事項があり、記載がない場合には定款自体が無効となってしまいますので、非常に重要な記載事項になります。
以下、絶対的記載事項についてお伝えいたします。

【絶対的記載事項】

  1. ①目的
  2. ②商号
  3. ③本店所在地
  4. ④設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  5. ⑤発起人の氏名または名称及び住所

※上記にない「発行可能株式総数」を原子定款に記載しない場合は会社設立の登記までに追記します。

絶対的記載事項の他、相対的記載事項と任意的記載事項があります。相対的記載事項は記載をしていなくても定款は有効ですが、規則としての効力は持ちません。任意的記載事項は、各会社、任意の記載事項となります。

また今回の相談者様の場合、飲食店を開業されるとのことですので、飲食店を行うために必要な営業許可申請が必要です。絶対的記載事項で記載する①目的が業種に沿ったものである必要があるため、事前に内容の確認をしておきましょう。
ご自身で作成することも可能ですが、定款について理解したうえで、定款の作成が難しいと思われるようであれば、専門家へご相談いただくことで間違うことなく、スムーズに手続きをすすめることが出来ます。

静岡 会社設立経営サポートでは、富士で会社設立や、起業を検討されている方のお手伝いをさせて頂いております。富士にお住まいで、会社設立に関して少しでもお困り事がある方は当センターの初回無料相談をご活用ください。ご相談者様の現在の状況や、今後の方針等に合わせ、富士の皆様の親身になって最善のご提案をさせて頂きます。会社設立の専門家として、申請書類の作成から、行政機関への申請代行も行っております。富士周辺で会社設立についてお困りの際は、まずはお気軽に当センターにお問い合わせください。

藤枝の方から会社設立についてのご相談

2021年03月02日

Q:税理士の先生に伺いたいのですが、会社設立後に事業目的を増やすことはできるのでしょうか?(藤枝)

私は藤枝でカフェを経営しており、株式会社設立から3年が経過しました。経営も軌道に乗っていることから今の藤枝店舗から1駅隣の駅前に2号店始めたいと思っています。その2号店のコンセプトは「おしゃれなカフェでインテリアにも興味持ってもらえる空間」で、カフェ事業に加えて海外から輸入したインテリアの販売もしたいと考えています。

ただ、3年前の会社設立時の定款の事業目的には飲食業についての内容しか記載しておらず、輸入・販売業については何も記載しておりません。今後インテリアの販売を始めるにあたって事業目的を追加する必要があるかと思うのですが、可能でしょうか?税理士の先生にお伺いしたいです。(藤枝)

 

A:会社設立後でも事業目的の変更や追加は可能です。

ご相談ありがとうございます。会社設立後でも、事業目的の追加や削除等変更することが出来ますのでご安心ください。

会社を運営していく中で事業の拡大や縮小などの理由から事業内容の変更を考える方は多くいらっしゃいます。また、今回のケースのような追加する事業が会社設立時から一切関係のない業種であったとしても問題ありません。

ただ、ご相談者様の会社は株式会社とのことですから、株主総会で特別決議を行い事業目的の変更について決議を受ける必要がありますので注意してください。

特別決議の結果、定款変更が決定次第、法務局へ登記変更の申請を進めていきます。その際株主総会の議事録等を添付する必要がありますので事前に準備しておきましょう。

また、この事業目的の変更を申請するにも期限があります。原則、決議の日、あるいは定款変更の効力が生じた日から本店の所在地においては2週間、支店の所在地については3週間以内です。申請には登録免除税として3万円が請求されますので知っておくと慌てずに手続きが進められるでしょう。

もしこれらを知らないまま手続きを進めていき、事業を始める予定の日までに申請が通らないと新しい事業をスタートできない事態にもなりかねません。申請先へ定款目的の記載方法について事前に細かく確認しておくことをおすすめいたします。

静岡会社設立経営サポートでは、藤枝で会社設立、開業を行う皆様のご相談をお伺いしております。事業を始めるにあたって、様々な書類の手続きや、助成金など、思っている以上に手間のかかる作業があります。会社設立に詳しい専門家が皆様のお悩みを親身にお伺い致します。初回の相談は無料でございますので、まずはどんなことでもお気軽にお問い合わせください。藤枝近辺にお住まい、あるいは藤枝での起業を検討中の皆様からのご連絡、心よりお待ちして申し上げます。

清水の方から会社設立についてのご相談

2021年02月15日

Q税理士の先生に質問です。会社設立にあたり商号を決める際の注意点などを知りたいです。(清水)

都内の飲食店で勤務している40代です。先日私の地元である清水に帰った時、学生時代の友人に清水で飲食店を開かないかと誘われました。いずれかは自分のお店を開こうと考えていたので、友人と会社を設立することに決めました。現在は会社設立に向け準備を進めているところです。今後、様々な地域にもお店を出すことを目標として株式会社を考えております。会社設立を行う際に商号を決めると思うのですが、洋食がメインとなる飲食店を考えているのでローマ字を商号に使用したいのですが可能でしょうか?また、商号を付ける際のルールなども合わせて教えていただきたいです(清水)

A 商号にローマ字を用いることはできます。

会社設立時には様々な規定があり、株式会社の商号を付ける際にもいくつかの注意が必要です清水のご相談者様は、商号にローマ字を使用したいとおっしゃっていましたが、平成14年度の商業登記規則等の改正により今までできなかったローマ字やその他の符号を使用することが可能になりました。
登記が可能となった符号は下記の通りになります。

  • ローマ字(大文字及び小文字)
  • アラビヤ数字(1,2,3)
  • &(アンバサンド)、,(コンマ)、‐(ハイフン)、・(中点)、’(アポストロフィ)、.(ピリオド)

また、商号を決める際のルールや注意点は下記の通りとなりますので参考にしてください。

  1. 1.株式会社は必ず商号に「株式会社」と入れる必要があります。反対に「合同会社」や「合資会社」といった文字を商号に使用することはできません。
  2. 2.○○支社や○○支店などといった会社の一部門を表す言葉は使用できません。
  3. 3.銀行や保険会社といった一定業種は指定の名称を付ける必要があります。逆に銀行業ではないのに銀行と名乗ることはできません。
  4. 4.公序良俗に反するものや、法律で禁止されている名称は使用できません。
  5. 5.同一の所在に同一の商号がある場合は登記できません。

静岡会社設立経営サポートでは会社設立に関して専門家が手厚くサポートいたします。会社設立時には何かとご不安なことも多いと思われます。清水近郊にお住いの皆さまはぜひ、会社設立に関してお気軽に無料相談をご利用ください。静岡会社設立経営サポートは清水の皆さまのお問い合わせ心よりお待ちしております。

静岡の方より会社設立の助成金についてのご相談

2021年01月08日

Q:会社設立を検討しており、助成金や補助金について行政書士、税理士の専門家にご質問があります。(静岡)

初めまして、私は静岡で外国人向けに観光案内をするボランティアを行っています。地元静岡の仲間にはカメラマンや旅行会社に勤める者がいます。最近仲間内で、訪日外国人向けに着物をレンタルし、静岡観光をしながら着物姿を撮影する、またはスタジオ内で撮影するというビジネスを始めようという案が出ています。着物撮影は非常に人気があるので私も会社設立に賛成です。

会社設立にはお金が必要かと思いますが、仲間うちでかき集めても大した額にはならないので自分なりに調べたところ、会社設立時には助成金や補助金が受けられると分かりました。ぜひ利用したいと思っているのでどんな助成金や補助金が受給できるのか、また助成金のメリット等について専門家の先生に教えていただけたらと思います。(静岡)

 

A:会社設立時に受けられる助成金・補助金は返済不要な便利な制度です。

会社設立の際に助成金や補助金を受けたいけれど、条件が分からない、申請についてどうしたらいいのか教えてほしいといったご相談を当事務所でも多くお受けします。

助成金、補助金の最大のメリットは、融資や借入のように後々の返済が原則不要なところではないでしょうか。しかしながら助成金・補助金の制度は主に国や地方自治体、公益団体や民間企業など多くの団体が扱っており、種類や適用要件についての規定は各団体で様々です。まずはそれぞれの助成金・補助金の特徴をチェックし、サポート目的や対象となる業種、雇用の内容などについて、ご相談者様の会社設立計画と適用条件が合っているか照らし合わせてみましょう。どの助成金・補助金が受給対象になるのか、ご自身での判断が難しい場合は、静岡会社設立経営サポートの専門家にご相談されることをお勧めします。

 

静岡会社設立経営サポートは会社設立の専門家として、静岡エリアで起業を検討されている皆様のお手伝いをさせて頂いております。ご相談者様の現在の状況や、今後の方針等をお伺いし、お客様にとって適切な助成金、補助金をご提案させて頂きます。

会社設立の専門家として資本金についてのご相談や、申請書類の作成、行政機関への申請代行も行っております。助成金は、受給できれば会社設立後の事業展開に大きく影響しますので、静岡周辺で会社設立の助成金申請にお困りの際は、静岡会社設立経営サポートへご相談下さい。初回のご相談については無料です。静岡の皆様からのご連絡を所員一同心よりお待ちしております。

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