所員ブログ

焼津の方より会社設立についてのご相談

2020年11月18日

Q:会社設立の際の資本金について、税理士の先生にお伺いしたいです。(焼津)

焼津市の30代男性です。東京でフラワーアレンジメントの仕事をしていましたが、当時から生まれ育った焼津で自分の店を持つのが夢でした。このたびご縁があり、何人かの方々から協力を仰ぐことができましたので、焼津に帰り、フラワーギフトの店を開業することになりました。順調にいけば焼津市外にも店舗を増やしたいですし、ネットショップで全国からの注文も受けたいと考えているため、個人事業主ではなく株式会社という形で稼働していきたいです。しかし、会社設立に関してはまったくの素人で、どのようにやっていけばよいものか正直よくわかっていません。特に今回お尋ねしたいのは資本金のことです。いくらに設定すべきなのでしょうか?1円から設立可能だとは聞いているのですが、資本金の妥当な価格というのはどの程度なのでしょうか。(焼津)

A:資本金の設定は会社設立の時点で行いますが、1円はおすすめしません。

たしかに平成18年度に制定された会社法において、最低資本金制度の撤廃が定められ、資本金が1円でも株式会社を設立することができるようになりました。

ですが、資本金は社会的に会社の信頼をはかるポイントになるため、資本金を1円に設定するのはおすすめいたしません。

なぜなら、通常、会社を開業する時に事業主が準備した運転資金を資本金として始めます。ここで確保してある資本金が多いほど「この会社はこれからも安定して運営していけるだろう」と判断してもらう事ができます。逆に言えば、資本金が少ないと利益が出るより前に運転資金が足りなくなることが想定され、新しい取引先との契約をとるのが難しくなってしまう可能性があります。また、資本金が1円であると、事業拡大をしたい場合など融資を受けることも難しくなってしまうかもしれません。資本金の金額によってその後支払う税金もかわってきますので、その辺りも考慮したうえで資本金の金額を決めるのが良いでしょう。

会社の規模やどんな事業をしているかによって、適正な資本金の額は異なります。

たとえば、資本金を1000万円未満に設定したら、設立から1期目と、2期目(※その他の条件も必要となります)は消費税を納める必要がありません。なお、建設業のように許認可が必須の事業に関しては、資本金に財産的基礎があるかどうかの判断材料のひとつになるため、事前に要件を満たすかどうか確認しておいてください。

会社設立には複雑な手続きがともなうこともございますので、手間取ってしまう場合も少なくありません。会社設立についてご不安がある方は、一度専門家にご相談されることをおすすめいたします。

静岡 会社設立経営サポートでは、焼津市で会社設立をご検討の皆様からのご相談をお受けしております。会社設立について少しでも疑問やお困り事がございましたら、ぜひ静岡 会社設立経営サポートの初回無料相談をご利用ください。焼津に精通した専門家がご相談者様のお話を親身にお伺いいたします。焼津のみなさまからのご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

清水の方より会社設立に関するお問い合わせ

2020年10月26日

Q:高校生の息子が会社設立を計画しています。税理士の先生へ質問なのですが、未成年者でも会社設立はできますか?(清水)

息子は現在、清水の高校に通っています。息子はファッションに興味があり、同学年の友達と共に趣味で洋服のデザインを作っていました。それをネット上にあげたところ様々な人から賞賛の声を受けました。そこで友達から本格的に会社設立して、ネット通販などを通して自分たちで作った洋服を販売しようという話になりました。息子たちは将来的に大きな会社にするために、経営なども自分たちで行っていくつもりのようです。しかし息子達友達を含めて全員まだ高校生です。株式会社の設立を考えているようですが、そもそも未成年者が会社設立をすることは可能でしょうか?(清水)

 

A:会社設立は未成年者でも行うことはできます。しかし通常の手続きより複雑になる可能性があります。

現在の日本の法律では会社設立の年齢による制限は設けていないので、未成年者でも会社を設立することはできます。しかしいくつか注意すべき点がございます。

会社設立にあたって会社を立ち上げる際の手続きを行う発起人と、実際に会社を経営していく取締役が必要になります。ご相談者様のご子息は未成年者ですが、発起人も取締役も法定代理人である親権者の同意があれば未成年者でも行うことは可能です。

ただし注意すべき点としては、株式会社を設立する際には公証役場にて定款認証を受けるのですが、定款認証を行う際には印鑑登録証明書が必要になり、印鑑登録証明書を取得するためには15歳以上でないといけません。

15歳未満で会社を設立して発起人となるためには、親権者が法定代理人として親権者自身の印鑑登録証明書を提出し、定款に押印する必要があります。

以上のように未成年者でも法定代理人である親権者の同意があれば会社設立を行うことは可能です。しかし通常の会社設立よりも複雑になる場合がございますので、専門家にご相談することをお勧めします。

静岡 会社設立経営サポートでは会社設立の専門家として、清水で会社設立をお考えの方へのお手伝いを行っています。資本金についてのご相談や、他に会社設立に関するご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。会社設立に関する様々な疑問に対して、清水の地域の事情に詳しい当社の専門家がお答えさせていただきます。清水の皆様には無料相談をご用意していますので、お困りごとをお聞かせ下さい。清水の皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ちしています。

静岡の方より会社設立についてのご相談

2020年09月04日

Q:会社設立から3年が経ち、事業も安定してきたこともあって事業目的を増やしたく、税理士の先生にご相談があります。(静岡)

税理士の先生にご相談があります。静岡で会社設立をしてから3年が過ぎ、4年目がスタートしました。紆余曲折ありましたが、会社設立時からのお客様や社員たちに支えられ、ようやく事業も安定してきました。社員から新しいことにチャレンジしたいとの相談もありましたので、全社員のブラッシュアップも兼ねて、この度かねてから計画していた新たな業種を始めようと計画しています。新しく始めようとしている業種はアパレル関係です。そこで会社設立時の定款を見直してみたところ、会社設立時は複数業種を行うことなど考えてもみなかったので、事業目的の項目には現在の業種についての記述しかありません。そこで、今回のように異業種を追加することは可能か税理士の先生にご相談させていただきました。会社設立時に作成した定款目的に追加、訂正することは可能ですか?(静岡)

A:ご相談者様が会社設立時に記載していなくとも、事業内容を追記することで新しい事業を始めることは可能です。

静岡会社設立経営サポート.comにご相談いただきありがとうございます。

会社設立後、新たな事業目的の追加・変更は可能です。既存の業種と新業種が全く異なるジャンルであっても大丈夫です。会社設立後、社会情勢を鑑みて、会社設立時に考えてもいなかった事業内容を新たに始めたいと思われる方は少なくなく、またご相談者様のように会社設立時は会社を軌道に乗せることに必死で、複数業種を行うなんて考えられなかったという方も多いのではないでしょうか。

まず、新事業を開始するためには許認可申請を通す必要があります。事前に申請先に定款目的の書き方を確認しておきましょう。

会社設立時の定款に記載した「事業目的」に新事業の内容を記載します。ご相談者様は株式会社でいらっしゃいますでしょうか?株式会社の場合は、株主総会において事業目的の変更を行うための特別決議を行います。議決権をもつ株主の議決権の過半数を有する株主の出席が必要で、その株主の議決権数の2/3以上可決すれば変更できます。決議の日より2週間以内または、目的変更の効力発行日より2週間以内に、本店所在地の法務局にて定款変更の登記申請を行います。

静岡会社設立経営サポート.comでは、会社設立の専門家として、静岡地域のご相談者様の会社設立に関するお手伝いをいたします。資本金についてのご相談や、会社設立後に発生したご相談事などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。会社設立に関する様々な疑問、ご相談事に対し、静岡の地域事情に詳しい専門家がお答えさせていただきます。静岡のご相談者様に無料相談をご用意しておりますので、まずは現在のご状況、お困り事を遠慮なくご相談下さい。静岡のご相談者様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ちしております。

藤枝の方より会社設立についてのご相談

2020年08月13日

Q:資本金はいくらが適正か、会社設立をするうえで税理士の先生にご相談したいです。(藤枝)

今度、母の故郷である藤枝の土地と家を相続することになりました。今は東京に住んでいるのですが、昔から夢であった自分のお店を持つため、藤枝に移住し会社設立することを考えています。東京では企業にて服のデザインの仕事をしており、この仕事を今後も続けていくため独立にはあまり不安はありません。今後も様々な事業の展開を考えているため株式会社の設立を希望しています。専門家の先生にご相談したいのは、資本金の設定です。今は1円からでも会社を作ることができると聞いたことがありますが、本当に資本金が1円でも会社設立は可能でしょうか。資本金の適正な金額や基準についてお伺いしたいです。(藤枝)

A:会社設立の時点で資本金の額を決めますが、1円はお勧めできません。

会社設立についてのお問い合わせをいただきましてありがとうございます。ご相談者もご存知の通り、現在は平成18年度に制定された会社法によって1円でも株式会社を設立することが出来るようになりました。それまでは株式会社を設立するためには1000万円以上、有限会社であれば300万円以上の資本金を必要としていたため、以前よりも会社設立のハードルは低くなったと言えます。しかしながら、資本金1円の会社設立が可能ではあっても、実際にその金額に設定することはお勧めできません。資本金を1円にすることのデメリットの方が大きいからです。

資本金は会社の開業時に事業主が会社運営のため準備をすることができた会社の運転資金のため、一般的に資本金が多い方がこれから先も安定した運営を期待できると取引先に判断されます。新規の取引をスムーズに行うためにも、難色を示される資本金の金額は避けた方が良いでしょう。また創業時に融資を検討している場合には、審査にも影響がありますので注意してください。

なおこれから設立する会社の規模や事業内容によっても設定すべき資本金は異なりますが、仮に資本金を1000万円未満に設定したとすると、設立から1期目と2期目(ただし2期目については別の条件も満たす必要があります)の、消費税の納税が免除されるので、検討する際にはひとつの基準としてお考えいただくことをお勧めします。ただし許認可が必要となる事業につきましては、最低資本金が設定されているものもありますので、前もって要件を確認してから会社設立を行うようにしましょう。

藤枝近郊に在住のみなさま、静岡会社設立経営サポート.comでは会社設立に精通した専門家が藤枝にて事業を創業する方をサポートさせていただきます。藤枝の皆様に初回無料相談も行っておりますのでぜひお問い合わせください。

富士の方より会社設立についてのご相談

2020年07月14日

Q:行政書士の方に、会社設立の際に適用できる助成金に関して伺いたいです。(富士)

富士で会社設立をしようかと考えております。妻とセレクトショップを開業するのが、長年の夢でして、そろそろ資金も集まってきたこともあり、会社設立の準備をしているところです。会社設立をしたことのある知人から、会社設立時には補助金や助成金を受けることができると聞きました。できれば利用したいと考えているのですが、誰でも補助金や助成金を受けることができるのでしょうか。どのような条件であれば適用できるのか、詳しいことを知りたいです。適用できるのであれば、どのように申請すればよいのでしょうか。教えていただきたいです。(富士)

 

A:会社設立時に適用される助成金については、専門家に相談しましょう。

静岡会社設立経営サポート.comにご相談いただきありがとうございます。

助成金や補助金の制度は、国・地方自治体・公益団体・民間企業など多くの団体が行っております。各団体により種類や適用要件が違ってきますし、種類も多種多様ですので、まずは団体別に助成金や補助金の特徴を調べてご相談者様にあったものを選定しましょう。選定するにあたって、確認しなくてはならない要件は多くあります。例えば、サポート目的や対象となる業種、雇用の内容などのさまざまな要件があっているのか、ひとつずつ確認する必要があります。助成金や補助金が受給対象になるのか、要件は多岐に渡りますので、ご自身での判断が難しい場合やお悩みの際には、専門家にご相談いただいたほうが確実です。

助成金や補助金メリットは、基本的に借入などのように後から返済の必要がない点ですので、要件があったものがあれば活用すると良いでしょう。

 

ご相談者様のように、会社設立時に助成金や補助金を受けたいけれど、本当に受けられるのか不安、受けられたとしても申請の仕方が分からない、といったご相談は当センターでもよくお受けいたします。助成金は受けることができれば、会社設立後の事業展開に大きく影響しますので、富士での会社設立でお困りの方は、当センターへお気軽にお問い合わせください。

静岡会社設立経営サポート.comでは、富士周辺で起業を検討されている方のサポートをしております。起業するには、会社設立の準備以外にも、実際の店舗の準備、人員の確保、資金の調達などの準備も必要になります。会社設立をご検討されている富士の皆様のご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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