商号調査

ここでは株式会社の商号決定の際の注意点についてご説明させていただきます。

商号(会社名)について

商号の決定の際に以下のことに注意する必要があります。

1、他の法人組織名称(有限会社や合同会社)
2、有名な会社の商号
3、会社の一部門を表す文字の使用
4、使用できない文字

次に各項目を具体的にご説明いします。

 

1、他の法人組織名称(有限会社や合同会社)との併用は避けましょう

「有限会社」「合資会社」「合同会社」「合名会社」などの会社組織名称、「社会福祉法人」「医療法人」「財団法人」などの法人組織名称を会社名に使用することは出来ません。
例)×合同会社田中株式会社 (合同会社と株式会社が混ざっています)

 

2、有名な会社の商号は使用しないようにしましょう

他人の商号として世間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商号を使用することで、他人の商品や営業と混同させる場合には「不正競争」に該当します。
また、類似商号に該当しなくても、「ソニー」「楽天」など、有名な会社の商号の使用は認められていません。使用してしまうと20万円以下の罰金に処せられることもあります。

 

3、会社の一部門を表す文字の使用は避けましょう

商号には会社の一部門を示す表現は使えません。
例)「〇〇支店」「〇〇事業部」「〇〇営業部」など
×山本商事株式会社〇〇支店
 

4、使用できない文字に注意しましょう

【使用できない文字】

  • 「()」(カッコ)・・・例)「幸福(しあわせ)株式会社」
  • 「  」(スペース)・・・例) 「山田 吾郎株式会社」

※ただし、ローマ字表記の英単語を区切る場合は使用可能・「@」(アットマーク)・・・例)「相談@愛知株式会社」

使用可能な文字

  • 日本語(漢字、ひらがな、カタカナ)
  • ローマ字(大文字及び小文字)
  • アラビア数字
  • 符号「&」「-」「・」「’」「,」「.」

上記の符号には用いるルールがあります。

  • 字句を区切る場合に限り使用可能です
  • 符号は連続して使用できません
  • 「.」はローマ字表記の商号でのみ使用可能(「.」は文字の省略を表すため)

 

会社の商号決定には上記のような検討すべき項目があります。
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