2024年08月05日
Q:税理士の先生、教えてください。株式会社として会社設立を目指していますが、取締役は1人だけでも問題ないでしょうか。(静岡)
私は静岡でイメージコンサルティングの会社設立を目指している者です。これまで静岡を中心に個人のお客様から数多くのご依頼をいただいており、着実に実績を残してきましたし、静岡のアパレルショップからもお引き合いを頂くことも増えてきました。そこで株式会社として会社設立しようという思いに至りました。
会社設立に関してはまだ勉強中ではあるのですが、今のところ会社設立に携わるのは私1人だけですので、取締役として立てられるのも私1人しかいません。 税理士の先生、取締役は1人だけでも会社設立できるものなのでしょうか。(静岡)
A:取締役1人だけで会社設立するのであれば、株式譲渡制限会社という方法があります。
静岡会社設立経営サポート.comお問い合わせいただきありがとうございます。
早速ですが、「取締役は1人でも問題ないか」というご質問についてお答えします。結論から申し上げますと、取締役は1人だけでも会社設立が可能です。
現在の会社法が設立されるよりも前(平成18年以前)は、今よりも厳しい会社設立の条件が設けられており、少なくとも取締役は3人、監査役は1人設置しなければなりませんでした。それに対し、現行のルールでは取締役1人だけでも会社設立可能な方法があります。それは、「株式譲渡制限会社」として会社設立するという方法です。
株式譲渡制限会社とは、その名のとおり株式の譲渡に関して制限が設けられている会社を指します。この会社の株式は、発行会社の承認がなければ譲渡することができません。これにより、発行会社の知らぬ間に株式が第三者に譲渡されてしまい、会社が乗っ取られてしまう、という事態を防ぐことができます。ご自身の権限内で会社運営したいとお考えの方にはおすすめの方法といえるでしょう。
そして株式譲渡制限会社の特徴として、取締役会の設置が不要、監査役の設置も任意という点が挙げられます。静岡のご相談者様のように取締役に立てられるのが1人しかいないという場合には、株式譲渡制限会社として会社設立するとよいでしょう。
静岡会社設立経営サポート.comでは、静岡で会社設立を目指す皆様を全力でお手伝いいたします。お一人おひとりに合わせた最適なサポートをご提供いたしますので、まずは静岡会社設立経営サポート.comの無料相談をご活用ください。静岡の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。
2024年07月03日
Q:会社設立時に設定する資本金について、税理士の先生にお尋ねします。(静岡)
はじめまして。私は静岡の大学に通う学生です。現在静岡の学生仲間と共に、スマホゲームの開発・運用について研究しています。いくつか試作したアプリも非常に好評ですので、静岡で会社設立して収益を上げていきたいと思っているところです。
気になるのは資本金の設定額です。1円の資本金でも会社設立できると聞いたことがあったので、私はそれほど高い金額を設定する必要はないと思っていたのですが、一緒に会社設立する仲間から、「ある程度まとまった額を設定した方がいいのではないか?」と言われました。税理士の先生、資本金の設定額についてご意見をいただけますか。(静岡)
A:資本金は1円でも会社設立可能ですが、今後の取引先との関係性など、さまざまな点を考慮すると、まとまった金額の設定がおすすめです。
現行の会社法では最低資本金制度が撤廃されましたので、資本金は会社設立する方が自由に設定できるようになりました。これによってより容易に会社設立できるようになりましたが、資本金を極端に低い金額、例えば1円に設定することは、おすすめとはいえません。
資本金は、会社設立するために工面し捻出した運転資金だと捉えられます。それゆえ、資本金の設定額が低いと、今後安定した事業運営ができるのだろうかと懸念されてしまうかもしれません。運転資金がすぐ尽きてしまうのではないかという判断により、融資に難色を示される可能性もあるでしょう。信頼を獲得するためにも、ある程度まとまった金額を設定することをおすすめいたします。
そうとはいえ、会社の規模や事業内容によって資本金の相場は異なりますので、実際にいくらで設定すべきか迷うところかと存じます。資本金額を設定するうえで考慮すべきは、税金の支払いについてです。条件はありますが、資本金を1,000万円未満に設定すると、会社設立から1期目、2期目に関しては消費税が免除されますので、心に留めておくとよいでしょう。
静岡会社設立経営サポート.comは、静岡で会社設立を目指す皆様を強力にサポートいたします。会社設立には、さまざまな書類準備や申請など、複雑な手続きを要します。また、助成金や補助金など会社設立の助けになる制度もあり、静岡の皆様にとってどのような手順で会社設立を目指すべきか、私どもが会社設立のプロフェッショナルとしてアドバイスさせていただきます。初回のご相談は完全無料で承っておりますので、静岡にお住まいで会社設立をお考えの皆様は、どうぞお気軽に静岡会社設立経営サポート.comまでお問い合わせください。
2024年05月07日
Q:会社設立時に商号を決めるので、注意することがあれば税理士の方に伺いたい。(静岡)
私は静岡で会社設立に向けて準備をしている40代の者です。東京でしばらく働いていましたが、親が高齢になったこともあって地元に戻ってきました。実家は地元ではそこそこ知られる酒蔵で、両親で経営をしていましたが、数年前に父が倒れてからその規模は以前よりも縮小されました。このままでは両親が働けなくなったあと店がなくなってしまうのではないかと、今回私が再建しようと考え動き始めているところです。会社設立に際し商号を決めたいのですが、商号を決める際のルールなどを教えてください。(静岡)
A:会社設立時の商号の決め方には様々なルールがあります。
「商号」は、株式会社や持分会社などの設立時に法人登記を行った会社の名前です。会社設立時には多くの規定があり、株式会社の商号を付ける際にも注意しなければならない点がいくつかあります。株式会社の会社設立時には、事業目的や本店の所在地などを記載した定款(会社のルール)というものを作成します。この定款には絶対的記載事項である事業目的や本店の所在地などを記載しますが、会社の商号も定款の絶対的記載事項の一つです。
下記において商号決めのルールと注意点をご紹介します。
1.株式会社は「合同会社」や「合資会社」といった文字を商号に使用してはならず、必ず「株式会社」と入れなければなりません。
2.商号に含む文字や記号には一定の使用制限があります。
【使用可能】漢字やひらがな・アルファベットなど
【使用不可】ローマ数字(Ⅰ、Ⅱなど)やスペースなど
3.会社の一部門を表す○○支社や○○支店などといった言葉は使用できません。
4.一定業種(銀行や保険会社など)は指定の名称を付けなければなりません。逆に銀行業ではない会社が銀行と名乗ることはできません。
5.法律で禁止されている名称および公序良俗に反するものは使用できません。
6.同一の所在に同じ商号は登記できません。
もしも同じような商号を使用した会社が存在する場合、所在地が異なるようであれば同じ商号を使用しても構いませんが、明らかに同業態の場合は避けましょう。また、誰もが知っているような有名企業と同じ商号を使うことは、顧客が混同するだけでなく、ご相談者様の会社が不利益を被る場合もあるので、お勧めできません。
静岡会社設立経営サポート.comは、静岡をはじめとした静岡エリアで起業を検討されている方のお手伝いをさせていただいております。税理士がご相談者様の現在の状況や今後の方針等を丁寧にお伺いし、静岡の皆様の親身になって最善のご提案をさせていただきます。また、会社設立の専門家として、申請書類の作成から行政機関への申請代行まで行っております。静岡周辺で会社設立についてお困りの方、会社設立に関するサポートができる事務所をお探しの静岡の皆様は、静岡会社設立経営サポート.comへお任せください。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。