所員ブログ

静岡の方より会社設立に関するご相談

2024年09月03日

Q:税理士の先生、静岡で会社設立するにあたり、助成金や補助金の利用を検討しています。(静岡)

はじめまして。私は静岡に暮らす30代男性です。現在フリーランスでWeb制作などを請け負っていますが、仕事を続けていく中で、地元静岡にある個人商店や商店街など、小さいけれど魅力的なお店をサポートする事業を行いたいと思うようになりました。静岡の地域密着型サポートを提供するからには、静岡で会社設立したいと考えています。そこで税理士の先生に質問なのですが、会社設立の際に助成金や補助金が出るというのを聞いたことがあるのですが、詳しく教えていただけますか。(静岡)

A:助成金や補助金は、会社設立や事業運営を支援するためのお金です。

静岡会社設立経営サポート.comにお問い合わせいただきありがとうございます。

助成金や補助金は、会社設立や事業の安定的な運営など、さまざまな企業活動を支援するために国や地方自治体、公益団体、民間企業などが提供するものです。融資とは異なり、助成金や補助金は後から返済する必要がないという点が大きなメリットといえるでしょう。

ただ、助成金や補助金の種類は多岐にわたります。受給される金額も種類ごとに大きく異なります。それぞれに細かな要件が設けられているため、ご自身が受給対象となるかどうか判断が難しいというお声もよく聞きます。

まずはどの団体がどのような助成金・補助金を提供しているかの情報を集め、特徴を把握し、支援目的や対象業種、雇用条件など細かく確認し、要件に合致しているかどうかを見極める必要があります。申込期限が限られているものもありますので、最新情報を確認することが大切です。

なお、助成金も補助金も原則として後払い制となっています。まずは事業主が費用を負担し、助成金・補助金の支援目的と適用要件に合った活動を行った後に、その活動に要した経費を助成してくれるものです。それゆえ、申請すればすぐに金銭を受け取れるというわけではありませんのでご注意ください。

助成金・補助金の活用をご検討されている静岡の皆様、まずは会社設立の専門家にご相談いただき、どのような事業で、どのような支援を希望しているのか、相談されてみてはいかがでしょうか。

静岡会社設立経営サポート.comでは、静岡で会社設立を目指す皆様をサポートいたします。助成金や補助金に関する知識も網羅しており、最適な情報を提供するとともに、助成金・補助金の申請に必要となるさまざまな手続きにも対応いたします。静岡で会社設立を目指す皆様は、どうぞお気軽に静岡会社設立経営サポート.comの初回無料相談をご活用ください。

静岡の方より会社設立に関するご相談

2024年08月05日

Q:税理士の先生、教えてください。株式会社として会社設立を目指していますが、取締役は1人だけでも問題ないでしょうか。(静岡)

私は静岡でイメージコンサルティングの会社設立を目指している者です。これまで静岡を中心に個人のお客様から数多くのご依頼をいただいており、着実に実績を残してきましたし、静岡のアパレルショップからもお引き合いを頂くことも増えてきました。そこで株式会社として会社設立しようという思いに至りました。
会社設立に関してはまだ勉強中ではあるのですが、今のところ会社設立に携わるのは私1人だけですので、取締役として立てられるのも私1人しかいません。 税理士の先生、取締役は1人だけでも会社設立できるものなのでしょうか。(静岡)

A:取締役1人だけで会社設立するのであれば、株式譲渡制限会社という方法があります。

静岡会社設立経営サポート.comお問い合わせいただきありがとうございます。

早速ですが、「取締役は1人でも問題ないか」というご質問についてお答えします。結論から申し上げますと、取締役は1人だけでも会社設立が可能です。

現在の会社法が設立されるよりも前(平成18年以前)は、今よりも厳しい会社設立の条件が設けられており、少なくとも取締役は3人、監査役は1人設置しなければなりませんでした。それに対し、現行のルールでは取締役1人だけでも会社設立可能な方法があります。それは、「株式譲渡制限会社」として会社設立するという方法です。

株式譲渡制限会社とは、その名のとおり株式の譲渡に関して制限が設けられている会社を指します。この会社の株式は、発行会社の承認がなければ譲渡することができません。これにより、発行会社の知らぬ間に株式が第三者に譲渡されてしまい、会社が乗っ取られてしまう、という事態を防ぐことができます。ご自身の権限内で会社運営したいとお考えの方にはおすすめの方法といえるでしょう。

そして株式譲渡制限会社の特徴として、取締役会の設置が不要、監査役の設置も任意という点が挙げられます。静岡のご相談者様のように取締役に立てられるのが1人しかいないという場合には、株式譲渡制限会社として会社設立するとよいでしょう。

静岡会社設立経営サポート.comでは、静岡で会社設立を目指す皆様を全力でお手伝いいたします。お一人おひとりに合わせた最適なサポートをご提供いたしますので、まずは静岡会社設立経営サポート.comの無料相談をご活用ください。静岡の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。

静岡の方より会社設立に関するご相談

2024年07月03日

Q:会社設立時に設定する資本金について、税理士の先生にお尋ねします。(静岡)

はじめまして。私は静岡の大学に通う学生です。現在静岡の学生仲間と共に、スマホゲームの開発・運用について研究しています。いくつか試作したアプリも非常に好評ですので、静岡で会社設立して収益を上げていきたいと思っているところです。

気になるのは資本金の設定額です。1円の資本金でも会社設立できると聞いたことがあったので、私はそれほど高い金額を設定する必要はないと思っていたのですが、一緒に会社設立する仲間から、「ある程度まとまった額を設定した方がいいのではないか?」と言われました。税理士の先生、資本金の設定額についてご意見をいただけますか。(静岡)

A:資本金は1円でも会社設立可能ですが、今後の取引先との関係性など、さまざまな点を考慮すると、まとまった金額の設定がおすすめです。

現行の会社法では最低資本金制度が撤廃されましたので、資本金は会社設立する方が自由に設定できるようになりました。これによってより容易に会社設立できるようになりましたが、資本金を極端に低い金額、例えば1円に設定することは、おすすめとはいえません。

資本金は、会社設立するために工面し捻出した運転資金だと捉えられます。それゆえ、資本金の設定額が低いと、今後安定した事業運営ができるのだろうかと懸念されてしまうかもしれません。運転資金がすぐ尽きてしまうのではないかという判断により、融資に難色を示される可能性もあるでしょう。信頼を獲得するためにも、ある程度まとまった金額を設定することをおすすめいたします。

そうとはいえ、会社の規模や事業内容によって資本金の相場は異なりますので、実際にいくらで設定すべきか迷うところかと存じます。資本金額を設定するうえで考慮すべきは、税金の支払いについてです。条件はありますが、資本金を1,000万円未満に設定すると、会社設立から1期目、2期目に関しては消費税が免除されますので、心に留めておくとよいでしょう。

静岡会社設立経営サポート.comは、静岡で会社設立を目指す皆様を強力にサポートいたします。会社設立には、さまざまな書類準備や申請など、複雑な手続きを要します。また、助成金や補助金など会社設立の助けになる制度もあり、静岡の皆様にとってどのような手順で会社設立を目指すべきか、私どもが会社設立のプロフェッショナルとしてアドバイスさせていただきます。初回のご相談は完全無料で承っておりますので、静岡にお住まいで会社設立をお考えの皆様は、どうぞお気軽に静岡会社設立経営サポート.comまでお問い合わせください。

静岡の方より会社設立に関するご相談

2024年06月04日

Q:会社設立時に必要な定款には何を記載すればよいか、税理士の先生に教えていただきたい。(静岡)

私は静岡在住の20代男性です。私の祖父は静岡で洋菓子販売をしており、長年地元の方々に愛されてきました。
その祖父も高齢となり、店をたたむという話も出たのですが、祖父が大事にしてきた店や味を失うのは非常に惜しいので、家族と話し合いを重ねた結果、会社設立し私が経営を担う形で引き継ぐ運びとなりました。
私としても静岡で愛された祖父の店を守れるのは喜ばしいことですし、いつか静岡で会社設立して会社経営したいという夢もありましたので、今回の会社設立に前向きに取り組んでいきたいと思っています。
ただ、会社設立ははじめてのことですので分からないことだらけです。会社設立するなら定款が必要だと思うのですが、どのような内容を記載すればよいのかもわかりません。税理士の先生、定款について教えてください。(静岡)

A:会社設立に必須となる定款は、いわば会社のルールそのものです。

定款は会社の基本情報(称号や目的など)はもちろん、会社運営の指針となる規則を記載するもので、いわば会社のルールそのものだとお考えください。会社設立の際には必ず要するものですので、まずはどのような内容を記載するか考えていきましょう。

定款の記載事項は、「絶対的記載事項」、「相対的記載事項」、「任意的記載事項」の3つに分類されます。

【絶対的記載事項】
必ず記載しなければならない事項で、この内容が欠けていた場合、その定款は無効となってしまいます。具体的な内容としては以下の通りです。

1.商号
2.目的
3.本店所在地
4.発起人の氏名(または名称)および住所
5.会社設立に際し出資される財産の価額(またはその最低額)

なお、会社設立の登記までに「発行可能株式総数」も記載する必要があります。

【相対的記載事項】
決定した内容を規則として有効にするためには、定款への記載が必要となる事項を相対的記載事項といいます。例としては、株式の譲渡制限に関する規定などがこれにあたります。
相対的記載事項は必須項目ではないため、記載がなかったとしても定款は有効となります。

【任意的記載事項】
役員の数や事業年度など、特に定款に記載しなくともよい事項のことです。

定款は会社運営に関するさまざまなルールを記載することができます。会社設立において非常に重要かつ必須なものではありますが、何かしらの基準がなければ具体的な内容を決めることが難しいとお思いになるかもしれません。
静岡の皆様、静岡会社設立経営サポート.comでは初回のご相談を完全無料で承っておりますので、静岡で会社設立を目指している方はぜひご活用ください。ご相談いただいた皆様のお話を詳しくお伺いしたうえで、会社設立後の展望を具体化し、スムーズな会社設立となるようあらゆる手続きをサポートさせていただきます。

静岡の方より会社設立に関するご相談

2024年05月07日

Q:会社設立時に商号を決めるので、注意することがあれば税理士の方に伺いたい。(静岡)

私は静岡で会社設立に向けて準備をしている40代の者です。東京でしばらく働いていましたが、親が高齢になったこともあって地元に戻ってきました。実家は地元ではそこそこ知られる酒蔵で、両親で経営をしていましたが、数年前に父が倒れてからその規模は以前よりも縮小されました。このままでは両親が働けなくなったあと店がなくなってしまうのではないかと、今回私が再建しようと考え動き始めているところです。会社設立に際し商号を決めたいのですが、商号を決める際のルールなどを教えてください。(静岡)

A:会社設立時の商号の決め方には様々なルールがあります。

「商号」は、株式会社や持分会社などの設立時に法人登記を行った会社の名前です。会社設立時には多くの規定があり、株式会社の商号を付ける際にも注意しなければならない点がいくつかあります。株式会社の会社設立時には、事業目的や本店の所在地などを記載した定款(会社のルール)というものを作成します。この定款には絶対的記載事項である事業目的や本店の所在地などを記載しますが、会社の商号も定款の絶対的記載事項の一つです。
下記において商号決めのルールと注意点をご紹介します。

1.株式会社は「合同会社」や「合資会社」といった文字を商号に使用してはならず、必ず「株式会社」と入れなければなりません。
2.商号に含む文字や記号には一定の使用制限があります。
【使用可能】漢字やひらがな・アルファベットなど
【使用不可】ローマ数字(Ⅰ、Ⅱなど)やスペースなど
3.会社の一部門を表す○○支社や○○支店などといった言葉は使用できません。
4.一定業種(銀行や保険会社など)は指定の名称を付けなければなりません。逆に銀行業ではない会社が銀行と名乗ることはできません。
5.法律で禁止されている名称および公序良俗に反するものは使用できません。
6.同一の所在に同じ商号は登記できません。

もしも同じような商号を使用した会社が存在する場合、所在地が異なるようであれば同じ商号を使用しても構いませんが、明らかに同業態の場合は避けましょう。また、誰もが知っているような有名企業と同じ商号を使うことは、顧客が混同するだけでなく、ご相談者様の会社が不利益を被る場合もあるので、お勧めできません。

静岡会社設立経営サポート.comは、静岡をはじめとした静岡エリアで起業を検討されている方のお手伝いをさせていただいております。税理士がご相談者様の現在の状況や今後の方針等を丁寧にお伺いし、静岡の皆様の親身になって最善のご提案をさせていただきます。また、会社設立の専門家として、申請書類の作成から行政機関への申請代行まで行っております。静岡周辺で会社設立についてお困りの方、会社設立に関するサポートができる事務所をお探しの静岡の皆様は、静岡会社設立経営サポート.comへお任せください。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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