所員ブログ

富士の方より会社設立に関するお問い合わせ

2022年07月01日

Q:税理士の先生に会社設立のご相談です。高校2年生になる娘が会社設立をしたいと相談してきました。そもそも未成年者も可能なのでしょうか(富士)

はじめまして。私は富士に住む40代の主婦です。富士の高校に通う娘は手先が器用で、ハンドメイド作品やオリジナルキャラクターのグッズをネット上で公開していましたが、その作品がメディアなどに取り上げられるようになり、販売を求められるようになりました。

もともと娘は起業に興味があり、キャラクターデザインをしている同じ高校の友人と合同で会社を作りたいようなのです。

私も夫も起業をしたことがありませんし、まったく未知の世界です。そもそも娘は17歳で未成年者です。未成年者でも会社設立は可能なのでしょうか?(富士)

 

A:未成年者でも会社設立はできます。ただし、一般的な手続きと異なり、親権者の同意が必要です。

結論から申し上げますと、現在の法律では会社設立に際し年齢的な制限は設けられていません。つまり未成年者が会社設立を行うのに支障はありませんが、いくつか気を付けたいポイントがあるのでお伝えいたします。

今年の春に成年の年齢が引き下がり、18歳から成人となりました。しかしながらお嬢様は17歳とのことなので、法律上未成年者です。未成年者であっても会社を立ち上げる際の手続きを行う発起人になれますし、取締役の就任も問題はありません。しかしながら、未成年者であることには変わりがないので、いずれの場合においても親権者の同意を得る必要があります。

未成年者が会社設立を行うのに際し、注意すべきポイントのひとつが印鑑登録証明書を取得できるかという点です。株式会社の設立に必須である定款認証では印鑑登録証明書の提出が求められます。印鑑登録証明書は15歳以上でないと取得できないため、発起人が15歳以下の場合には、親権者が法定代理人として印鑑登録証明書を準備し、定款に押印することになります。ご相談者様のお嬢様は17歳とのことなので、こちらについては問題なさそうです。

上記のように未成年者でも会社設立はできますが、一般的な会社設立よりも手続きが複雑になりますので、ぜひご相談におこしください。

静岡会社設立経営サポートでは、富士で開業を検討されている方のお手伝いを行っています。会社を立ち上げたいが設立準備や書類作成に自信がない、助成金についても詳しく知りたい、など会社設立についての疑問を会社設立のプロがお答えいたします。富士にて会社設立の経験豊富な専門家が、富士の皆様をサポートいたします。富士近郊にお住まいの方や、富士にて起業をご検討中の方は、静岡会社設立経営サポートの初回無料相談をご活用ください。

 

清水の方より会社設立についてのご相談

2022年06月01日

Q:会社設立の際に作成する定款のことが良くわかりません。税理士の先生、教えてください。(清水)

税理士の先生、はじめまして。私は清水で会社設立を考えている40代女性です。
趣味で作っていたガラス細工をネットにアップしたところ「販売していませんか?」と聞かれることが多くなり、ようやく資金もたまってきたので今年中には会社設立をする予定でいます。
ですが、なにぶん初めてのことですので、会社設立に関する事務的な作業に手間取っている状況です。会社設立の際には定款を作成する必要があるとのことですが、どういうものなのかがいまいち良くわかりません。
知識の乏しい私でもわかるように教えていただけないでしょうか?(清水)

A:定款とは「会社の憲法」とも呼ばれるもので、会社設立時に必須となる書類です。

定款とは、会社の基本規約や基本規則そのものであり、「会社の憲法」とも呼ばれる重要な書類です。会社設立の際には必ずこの定款を作成しなければなりませんが、会社法によって記載する内容は定められています。

以下に挙げる「絶対的記載事項」は記載漏れがあると定款自体が無効となる可能性があるため、くれぐれも注意しましょう。

[絶対的記載事項]

  • 目的
  • 商号
  • 本店所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額もしくはその最低額
  • 発起人(会社設立の責任者)の氏名もしくは名称、ならびに住所

ほかにも、金銭トラブルに備えて記載する「相対的記載事項」と任意で記載する「任意的記載事項」が存在し、相対的記載事項に該当するものがある場合には定款に記載しないと法的に無効となってしまうため注意が必要です。

定款は会社設立をする際には必ず作成することになる書類ですが、初めて取りかかるとなると思ったように進まない可能性は十分あるといえます。
会社設立を検討しているもののご自分で定款を作成することに少しでも不安のある方は、会社設立に精通した税理士が在籍する静岡会社設立経営サポート.comへ、ぜひともお任せください。

静岡会社設立経営サポート.comでは会社設立について清水の皆様にわかりやすくご説明できるよう、会社設立の専門家による無料相談の場を設けております。
清水の皆様のお悩みやお困り事、ご状況等を詳しくお伺いしたうえで、最善となる会社設立の形をご提案させていただきます。清水の皆様、ならびに清水で会社設立についてご相談・ご依頼できる事務所をお探しの皆様からのご連絡を、税理士ならびにスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

静岡の方より助成金についてのご相談

2022年05月06日

Q:税理士の先生に、助成金について教えていただきたいと思い問い合わせました。(静岡)

会社設立時の助成金について税理士の先生にお伺いします。私は静岡出身で、現在は東京に住んでいる会社員です。コロナ禍による“おうち時間”が増えたため、将来について考えることが多くなりました。最近では、アンティーク家具集めの趣味が高じて、いずれ自分で起業したいという夢を抱くようになり、それならば地元静岡に戻って会社設立をした方が地元地域への貢献にもなるのではないかとUターンを考え始めています。現在はまだ会社設立に向けた準備は何もしていません。今は会社設立に向けた情報収集と知識の取り込み中といったところでしょうか。
色々調べていくうちに会社設立にあたり、助成金や補助金があると聞きましたので、助成金・補助金のメリットなどについて教えていただけないでしょうか。(静岡)

A:夢の実現に向けて、助成金・補助金をうまく活用しましょう。

静岡会社設立経営サポートにご相談いただきありがとうございます。

静岡のご相談者様は、現在会社設立に向けてまだ情報収集の段階とのことですが、起業に際して予備知識を入れておくことは重要なステップのひとつと言えます。会社設立の際に助成金や補助金を受けることで、ご自身ですべて負担するより夢の実現が早まるのは明らかですが、助成金・補助金の受給には要件が揃っている必要があります。どの助成金・補助金が受給対象になるのかについては一度専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。また申請方法などについても専門家にアドバイスを仰いだ方が間違えることなく安心です。

助成金・補助金制度は主に国や地方自治体、公益団体や民間企業などが行っています。助成金・補助金は、基本的には融資や借入のような返済をしなくてよいという最大のメリットがありますが、種類や適用要件については各団体によって異なります。
まずは各団体ごとに助成金・補助金の特徴を調べて、静岡のご相談者様の思い描いていらっしゃる経営内容に合致するようなサポートであるかどうか、また対象業種や雇用内容等について一度比較してみて下さい。

静岡会社設立経営サポートは、静岡を始めとした静岡エリアで起業を検討されている方のお手伝いをさせて頂いております。ご相談者様の現在の状況や今後の方針等を丁寧におうかがいし、静岡の皆様の親身になって最善のご提案をさせて頂きます。会社設立の専門家として、申請書類の作成から行政機関への申請代行も行っております。静岡周辺で助成金についてお困りの方、助成金に関するサポートができる事務所をお探しの静岡の皆様は、静岡会社設立経営サポートへお任せ下さい。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

 

静岡の方から会社設立についてご相談

2022年04月01日

 

Q:現在新しく事業目的を増やそうと考えているのですが、何か手続きなどを行う必要があるのでしょうか?税理士の先生に教えていただきたいです。(静岡)

より多くの方の力になれればと思い、数年前に静岡で介護・福祉に関する会社を立ち上げました。近ごろは事業も安定してきたため、新たに飲食のサービスを増やそうと考えています。そこで税理士の先生に質問です。新しく事業を行う場合、定款目的を訂正するなど何か必要な手続きはありますか?あれば税理士の先生に詳しく教えていただきたいです。(静岡)

 

A:新たに始める事業内容を会社設立時に作成した定款の“事業目的”に記載しましょう。

この度は静岡会社設立経営サポートまでお問い合わせいただきありがとうございました。

ご相談者様のように会社設立時には考えていなかった事業を新たに行いたいと考える方も珍しくありません。新たに事業目的を増やす場合、会社設立時に作成した定款の“事業目的”部分に新たに始める事業内容を記載することで可能となります。

また事業目的の変更を行うためには株式会社の場合、株主総会を開催し、特別決議による定款変更の決議が必要です。その際、議決権の過半数を有する株主が出席することに加え、議決権数の2/3以上の可決で変更ができます。

その後本店所在地の法務局にて、決議の日または目的変更がされた日より2週間以内に定款変更の登記申請を行いましょう。

 

静岡会社設立経営サポートでは静岡のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から会社設立に関するたくさんのご相談をいただいております。会社設立は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。静岡会社設立経営サポートでは静岡の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。

また、静岡会社設立経営サポートでは静岡の地域事情に詳しい会社設立の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。静岡の皆様、ならびに静岡で会社設立ができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

 

 

焼津の方から合同会社についてご相談

2022年03月01日

Q:会社設立を考えていますが、株式会社と合同会社の違いが良くわかりません。税理士の先生、教えていただけませんか。(焼津)

税理士の先生、はじめまして。私は焼津在住の20代男性です。
小さいころから父が働いていた焼津市内の喫茶店に出入りしていた影響もあり、今年の秋くらいにコーヒー専門店を始めようと考えているところです。まずは地域に根差すことを目標に掲げ、将来的には2号店、3号店と焼津以外にも展開して良ければと思っています。

すでに会社設立をしている知人にその話をしたところ、「合同会社が良いんじゃないかな」といわれました。知人はラーメン店の経営者なのですが、自身も株式会社ではなく合同会社で会社設立をしたそうです。
合同会社という言葉自体は聞いたことがあるものの、知人の話だけではいまいち良くわからず、正直不安が残っています。

会社設立の時点からつまずくわけにはいきませんので、税理士の先生、株式会社と合同会社の違いについて教えていただけないでしょうか?(焼津)

A:合同会社は株式会社に比べ、低コストでの会社設立が可能です。

株式会社と合同会社の違いを述べる前に、まずはそれぞれがどのような会社であるかを簡単にご説明させていただきます。

株式会社とは代表的な会社の形態であり、出資者となるのは会社設立の資金を集める際に発行した株式を購入した株主です。この株主たちで開く「株主総会」によって、実際に事業を運営する経営者が選出されます。
対して、合同会社は2006年に改正された新会社法によって新設された会社形態であり、会社設立時に資金を出した全社員が出資者かつ経営者として会社の決定権を有します。

この時点でも違いがみられる両者ですが、合同会社は会社設立にかかるコストが株式会社よりも低いというメリットがあります。

出資者と経営者が同一である合同会社は定款の認証が不要のため、株式会社では必須となる定款にかかる費用が削減できます。また、会社登記にかかる登録免許税も株式会社の約半分と金銭的負担が少ないことから、会社設立のハードルはそれほど高くないといえるでしょう。

出資した全社員が会社の決定権を有するので意思決定のスピードも速く、社員数が少ない小規模の会社であれば合同会社で得られるメリットは大きいと思われます。

もちろん、株式会社と比べた場合のデメリットもいくつか存在します。いずれにせよ、会社設立に際してどの形態を選択するべきかの判断は会社の規模や資金等により異なってきますので、まずは静岡会社設立経営サポートの初回無料相談をご活用ください。

静岡会社設立経営サポートでは、初回無料相談の段階から会社設立に精通した税理士が、焼津の皆様の会社設立に関するお悩みやお困り事を親身になってお伺いいたします。
焼津の皆様の会社設立が円滑に進むよう懇切丁寧に対応させていただきますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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