所員ブログ

富士の方より会社設立についてのご相談

2020年07月14日

Q:行政書士の方に、会社設立の際に適用できる助成金に関して伺いたいです。(富士)

富士で会社設立をしようかと考えております。妻とセレクトショップを開業するのが、長年の夢でして、そろそろ資金も集まってきたこともあり、会社設立の準備をしているところです。会社設立をしたことのある知人から、会社設立時には補助金や助成金を受けることができると聞きました。できれば利用したいと考えているのですが、誰でも補助金や助成金を受けることができるのでしょうか。どのような条件であれば適用できるのか、詳しいことを知りたいです。適用できるのであれば、どのように申請すればよいのでしょうか。教えていただきたいです。(富士)

 

A:会社設立時に適用される助成金については、専門家に相談しましょう。

静岡会社設立経営サポート.comにご相談いただきありがとうございます。

助成金や補助金の制度は、国・地方自治体・公益団体・民間企業など多くの団体が行っております。各団体により種類や適用要件が違ってきますし、種類も多種多様ですので、まずは団体別に助成金や補助金の特徴を調べてご相談者様にあったものを選定しましょう。選定するにあたって、確認しなくてはならない要件は多くあります。例えば、サポート目的や対象となる業種、雇用の内容などのさまざまな要件があっているのか、ひとつずつ確認する必要があります。助成金や補助金が受給対象になるのか、要件は多岐に渡りますので、ご自身での判断が難しい場合やお悩みの際には、専門家にご相談いただいたほうが確実です。

助成金や補助金メリットは、基本的に借入などのように後から返済の必要がない点ですので、要件があったものがあれば活用すると良いでしょう。

 

ご相談者様のように、会社設立時に助成金や補助金を受けたいけれど、本当に受けられるのか不安、受けられたとしても申請の仕方が分からない、といったご相談は当センターでもよくお受けいたします。助成金は受けることができれば、会社設立後の事業展開に大きく影響しますので、富士での会社設立でお困りの方は、当センターへお気軽にお問い合わせください。

静岡会社設立経営サポート.comでは、富士周辺で起業を検討されている方のサポートをしております。起業するには、会社設立の準備以外にも、実際の店舗の準備、人員の確保、資金の調達などの準備も必要になります。会社設立をご検討されている富士の皆様のご連絡を心よりお待ち申し上げております。

葵区の方より会社設立についてのご相談

2020年06月10日

Q:会社設立をする予定です。定款を作成したいのですが、合っているか不安です。(葵区)

この度、葵区で以前から計画をたてていた会社(飲食店)を設立することとなりました。会社設立をする際の手続きについて、自分なりに調べて進めていますが、事務的な作業に四苦八苦しております。必要な事務作業の一つに定款の作成があり、着手しているところですが、定款にどのような事項を記載すればよいのか詳しく教えていただきたいです。(葵区)

 

A:定款は株式会社設立に必須です。定款に記載するべき事項は以下の通りです。

定款とは、その会社の基本的規則を形式的に記載したものになります。

定款に記載する内容としては、会社名(商号)、事業内容、本社所在地、取締役選任に関するルール、等があります。中でも絶対的記載事項は必ず記載をします。絶対的記載事項の記載がない場合には定款自体無効となりますのでご注意ください。必ず記載する絶対的記載事項は下記になります。

  • 目的
  • 商号
  • 本店所在地
  • 発起人の氏名または名称及び住所
  • 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  • 発行可能株式総数 ※

※ 発行可能株式総数は、会社法第27条で定められた絶対的記載事項には含まれませんが、原子定款に記載をしなかった場合、登記までの間に、発起設立の場合には発起人全員が同意したうえで、定款に追記をする必要があります。

 

上記の絶対的記載事項は必ず記載します。それ以外に相対的記載事項と任意的記載事項があります。相対的記載事項は記載がない場合でも定款は有効となる事項です。しかし定款に記載がなければその規則の効力が生じないことになります。任意的記載事項は、会社が任意で決めた事項になります。

またご相談者様は飲食店の会社を設立するという事ですので、飲食店を行うには営業許可の申請も必要となります。絶対的記載事項にある事項の、「目的」が業種に沿ったものであるか、その営業所であるのかが申請の際に重要となります。

 

上記では、定款について簡単にご説明させていただきましたが、ご自身で定款を作成するのは難しい点もあるかと思います。特に絶対的記載事項の漏れがあると、定款そのものが無効となってしまいますので注意が必要です。会社設立をご検討されている場合には、専門家である司法書士へとご相談いただくと非常にスムーズに手続きでき、かつ正確な申請を行うことができます。当事務所でも、会社設立するまでの手続き一式のサポートはもちろん、会社設立した後に必要となる手続きに関しても手厚くお手伝いをしております。葵区で会社設立をご検討の方はぜひ当事務所の無料相談へとお越しください。葵区での会社設立を丁寧かつスピーディにサポートさせていただきます。

焼津の方より会社設立についてのご相談

2020年05月05日

Q:友人と新たに事業を始める予定です。どのような形態で会社設立しようか迷っています。(焼津)

友人と地元の焼津で事業を始める予定です。会社の形態にはいくつか種類があるということはわかったのですが、自分達の事業がどの形態で会社設立するのがよいのかわかりません。アドバイスをお願いいたします。(焼津)

 

A:会社設立には、株式会社・合同会社・合資会社・合名会社の形態があります。

会社形態は4つに分類され、知名度が高いものから順に、株式会社・合同会社・合資会社・合名会社があります。(有限会社は2006年以降、会社法の施行により新規設立ができなくなりました。)様々な違いはありますが、代表的な違いを挙げると、「設立費用」「出資者責任」です。

「設立費用」は、株式会社の設立費用が一番高く、実費として20~25万円程度必要になります。合同会社、合資会社、合名会社の設立費用は、どれも株式会社の半分未満で6~10万円程度です。なお、書類作成や登記手続きを専門家に依頼する場合は、別途5万円から10万円の手数料が必要になります。

 

「出資者責任」は以下の通りです。

  • 株式会社:出資者全員が有限責任を負う
  • 合同会社:出資者全員が有限責任を負う
  • 合資会社:出資者により無限責任と有限責任を負う人が両方存在する
  • 合名会社:出資者全員が無限責任を負う

出資者の責任範囲が異なる「有限責任」と「無限責任」にわかれます。有限責任の場合、出資限度額以上の責任は負うことはありません。無限責任の場合、会社が倒産した際に出資限度額以上に責任を負うことになりますので注意が必要です。株式会社は、設立時の手続きが複雑で設立後の法規定も厳しいため、難しく感じることも多いですが、社会的信頼度や知名度など非常に高い会社形態ですので、事業展開していくうえではどの形態よりも有利です。会社設立し事業を展開、発展させていくために、ご自身の事業に見合った会社形態をご検討ください。

 

静岡会社設立経営サポートは、焼津での会社設立をご検討の皆様のサポートをいたします。会社を新しく設立したい方等、会社設立に関するお困りごとやお悩みがございましたら、ぜひ無料相談をご利用ください。焼津の会社設立のお手伝いはこれまでにも多く承っております。どのようなお困り事にも親身に対応をさせていただいておりますので、まずはお気軽に静岡会社設立経営サポートの無料相談へとお越しください。

藤枝の方より会社設立についてのご相談

2020年04月06日

Q:高校生の息子が会社設立を計画しています。未成年でもできますか?(藤枝)

息子は現在、藤枝の高校に通っています。息子は地産地消に関する社会科の授業で、藤枝で採れた作物を原料としたパンなどを研究、製作し、地元の皆さんに販売しているそうです。その活動が想像以上に評判が良く、売り上げも伸びています。そこで、本腰を入れて開発販売したいと思うようになり、クラスメイトと会社設立の話があがったそうです。息子たちは将来的に地元にお店を開店させるため、今のうちに会社設立し、経営についても自分たちで行っていくと計画をしています。しかし息子達は全員まだ高校生です。未成年者が会社設立をすることは可能でしょうか?(藤枝)

 

A:未成年者でも会社設立を行うことは可能ですが、通常の手続きより複雑になる可能性があります。

現在の日本の法律では、会社設立には年齢制限は設けていません。よって未成年者であっても会社を立ち上げる事は可能となりますが、いくつか注意すべきポイントがありますので確認していきましょう。
ご相談者様のご子息は未成年者ですが、未成年でも発起人になることができます。発起人は、会社を立ち上げる際の手続きを行います。具体的には資本金の出資や定款の作成などです。発起人は実際に会社を経営していく取締役とは異なりますが、いずれの場合もご子息が行う場合には法定代理人である親権者の同意が必要です。

次の注意すべきポイントは、印鑑登録証明書です。もし株式会社を設立する場合、公証役場にて定款認証を受けますが、定款認証には印鑑登録証明書が必要です。この印鑑登録証明書は15歳以上でないと取得することはできません。

15歳未満で会社を設立し、発起人となるには、親権者が法定代理人となって親権者の印鑑登録証明書を提出、親権者が定款に押印します。
以上のように未成年者でも会社設立を行うことは可能ですが、通常の会社設立よりも複雑になる可能性がありますので、専門家にご相談することをお勧めします。
静岡会社設立経営サポートでは、藤枝で開業をお考えの方のお手伝いをしています。新しく事業を始めたいが手続きや書類の作成に自信がない、助成金についても聞きたい事がある、など会社設立に関する様々な疑問を専門家が無料相談にてお答えいたします。藤枝の地域事情に詳しい専門家が、皆さまのお力になれるよう、藤枝の皆様の親身になって対応させていただきます。藤枝近郊にお住まいの方、藤枝で起業をご検討中の方はぜひ一度、静岡会社設立経営サポートの無料相談へご連絡下さい。

静岡の方より会社設立についてのご相談

2020年03月02日

Q:会社設立において、NPO法人と一般社団法人の違いは何ですか。(静岡)

私は静岡でボランティア活動を行っています。ここ一年で賛同してくれる仲間も増え、また需要も増加したことに伴い集団の規模が大きくなったことから、ボランティアではなく法人化して活動を行うことを計画しております。そこで会社設立が必要かと思いますが、非営利団体なので株式会社ではなく、NPO法人か一般社団法人を検討しています。しかし、私には知識もなく、それらがどういった法人なのか、また違いもよく分かっていません。静岡で会社設立しようと思っていますので、そのあたりについて解説して頂ければと思います。(静岡)

 

A:両者の違いを簡単に解説いたしますので、会社設立時に参考になさって下さい。

NPO法人と一般社団法人の違いですが、大きな違いは「活動内容に制限があるかどうか」です。

NPO法人は法で定められた20種類の分野の不特定かつ多数者の利益に寄与することを目的とした特定非営利活動を行う法人です。

平成10年12月に、ボランティア活動等、市民の自由な社会貢献を発展させることを目的に特定非営利活動を行う団体として制度が施行されました。

NPO法人のメリットとしては、一般社団法人と比べ会社設立の費用はほとんどかかりません。デメリットとしては、設立後は所轄庁へ事業報告を行ったり、情報を公開したりする義務があり多少の手間はかかりますが、その分補助金や税制優遇が受けやすいとされています。また、設立する際に必要とする人数や、役員の親族規定等の条件が厳しく、設立完了まで数カ月ほどかかる場合があります。

一方、一般社団法人は非営利という点においてはNPO法人と似ていますが、NPO法人のように活動内容の制限はなく、ゆえに事業内容を自由に決めることが可能です。例えば公益事業や共益事業、株式会社で行うような事業も行うことが出来ます。(収益を上げた場合でも剰余金の分配はできません)

一般社団法人のメリットは、会社設立まで2~3週間程度と比較的短く、条件面もNPO法人ほど厳しくはありません。

静岡のご相談者様がなさっている事業内容によっても対応が異なりますので、ぜひ専門家にご相談いただき、方向性を確認した上で進めていくのが良いかと思います。

静岡 会社設立経営サポートでは静岡で起業や会社設立をお考えの方のサポートをしています。静岡で会社設立についてお困り事や登記申請など煩わしいお手続きやご不明点、ご相談事がありましたら、お気軽に静岡 会社設立経営サポートにご相談下さい。まずは無料相談にて、丁寧かつ迅速に対応をさせて頂きます。

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