静岡の方より会社設立についてのご相談

2021年08月04日

Q:会社設立に向け準備を進めています。商号を決める際の注意点など、税理士の先生アドバイス頂けますでしょうか。(静岡)

現在、株式会社設立に向け準備を進めています。
商号は会社の顔になりますので、いろいろ検討しているのですが、第一候補として考えていた商号がすでに同じ静岡市内で使用されていることが判明いたしました。業種は全く異なる会社のようですが、同じ商号にすることは出来るのでしょうか。
また、商号を決める際に気を付けるべき点などもあれば、教えていただけませんか。(静岡)

A:商号を決める際の気を付ける点をお伝えします。

株式会社の商号を付ける際には以下のようにルールが定められています。

  • 株式会社設立の場合には商号に必ず「株式会社」と入れる必要があります。また、「合同会社」や「合資会社」といった文言を商号に使用することはできません。
  • 商号に含む文字や記号には一定の制限があります。漢字、ひらがな、アルファベットなどは使用可能ですが、ローマ数字(Ⅰ、Ⅱなど)やスペースなどは使用できません。
  • 同一の住所に同一の商号がある場合は登記できません。
  • ○○支社や○○支店などといった会社の一部門を表す言葉は使用できません。
  • 銀行や保険会社といった一定業種は指定の名称を付ける必要があります。一方、銀行業ではないのに銀行と名乗ることはできません。
  • 公序良俗に反するものや、法律で禁止されている名称は使用できません。

株式会社の会社設立時には「定款」を作成します。
定款には事業目的や本店の所在地などとともに、会社の商号も記載されます。

なお、今回静岡のご相談者様のケースですと、所在地が同一でなければ、同じ静岡市内でも同じ商号を使うことが可能です。
しかし同業態の場合や商標登録されているような有名企業と同じ商号にすることは、まねをされたとして損害賠償を請求されるケースもありますので、避けることをおすすめします。

静岡会社設立経営サポートでは、静岡近辺で会社設立、開業を行う皆様のご相談をお伺いしております。
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