焼津の方から合同会社についてご相談

2022年03月01日

Q:会社設立を考えていますが、株式会社と合同会社の違いが良くわかりません。税理士の先生、教えていただけませんか。(焼津)

税理士の先生、はじめまして。私は焼津在住の20代男性です。
小さいころから父が働いていた焼津市内の喫茶店に出入りしていた影響もあり、今年の秋くらいにコーヒー専門店を始めようと考えているところです。まずは地域に根差すことを目標に掲げ、将来的には2号店、3号店と焼津以外にも展開して良ければと思っています。

すでに会社設立をしている知人にその話をしたところ、「合同会社が良いんじゃないかな」といわれました。知人はラーメン店の経営者なのですが、自身も株式会社ではなく合同会社で会社設立をしたそうです。
合同会社という言葉自体は聞いたことがあるものの、知人の話だけではいまいち良くわからず、正直不安が残っています。

会社設立の時点からつまずくわけにはいきませんので、税理士の先生、株式会社と合同会社の違いについて教えていただけないでしょうか?(焼津)

A:合同会社は株式会社に比べ、低コストでの会社設立が可能です。

株式会社と合同会社の違いを述べる前に、まずはそれぞれがどのような会社であるかを簡単にご説明させていただきます。

株式会社とは代表的な会社の形態であり、出資者となるのは会社設立の資金を集める際に発行した株式を購入した株主です。この株主たちで開く「株主総会」によって、実際に事業を運営する経営者が選出されます。
対して、合同会社は2006年に改正された新会社法によって新設された会社形態であり、会社設立時に資金を出した全社員が出資者かつ経営者として会社の決定権を有します。

この時点でも違いがみられる両者ですが、合同会社は会社設立にかかるコストが株式会社よりも低いというメリットがあります。

出資者と経営者が同一である合同会社は定款の認証が不要のため、株式会社では必須となる定款にかかる費用が削減できます。また、会社登記にかかる登録免許税も株式会社の約半分と金銭的負担が少ないことから、会社設立のハードルはそれほど高くないといえるでしょう。

出資した全社員が会社の決定権を有するので意思決定のスピードも速く、社員数が少ない小規模の会社であれば合同会社で得られるメリットは大きいと思われます。

もちろん、株式会社と比べた場合のデメリットもいくつか存在します。いずれにせよ、会社設立に際してどの形態を選択するべきかの判断は会社の規模や資金等により異なってきますので、まずは静岡会社設立経営サポートの初回無料相談をご活用ください。

静岡会社設立経営サポートでは、初回無料相談の段階から会社設立に精通した税理士が、焼津の皆様の会社設立に関するお悩みやお困り事を親身になってお伺いいたします。
焼津の皆様の会社設立が円滑に進むよう懇切丁寧に対応させていただきますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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