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会社設立に関する相談事例
静岡の方より会社設立に関するご相談
calendar_month 2026年02月02日
税理士の先生に会社設立に関するご相談です。当初の取締役は自分一人で問題ないでしょうか?(静岡)
私は現在、静岡市内の会社に勤めている20代の会社員です。この度、学生時代の友人とコンサルタント会社の立ち上げを行おうと考えています。法人形態としては株式会社を予定しているのですが、いざ始めようと思った矢先に、その友人は現在の勤め先を直ぐに離れるのが難しい状況になってしまいました…。自分としてはタイミングを逃したくなく、自分一人でも先に会社設立をしたいという気持ちが大きいです。友人は現在の業務を同僚に引き継ぐことが出来たら直ぐにでも合流したいと言っているのですが、その場合は当初の取締役選出が自分一人になってしまいます。それでも問題なく株式会社の会社設立が行えるのか、税理士先生に確認したくお問い合わせをさせて頂きました。(静岡)
たとえ取締役がお一人の場合であっても、株式譲渡制限会社であれば会社設立する事ができます。
静岡 会社設立経営サポート.comへお問い合わせありがとうございます。ご質問内容の「一人の取締役であっても株式会社の設立というのは可能か?」という事に対するお答えですが、こちら設立可能です。
確かに平成18年より以前は取締役3人と監査役1人が株式会社設立における最低条件でした。しかし現行の会社法では、たとえお一人の取締役であっても株式譲渡制限会社であれば会社設立が可能であるというルールになっています。「株式譲渡制限会社」というのは全ての株式譲渡の制限がかけられている会社であり、発行会社の承認なく企業、および個人に株式の譲渡を行う事ができません。ですので、会社の乗っ取りがされる事を防ぐ事ができるなど、ご自身の権限の中で会社を持続したいと言う考えを反映する事が可能です。株式譲渡制限会社であれば取締役会の設置の必要がないので一人の取締役でも可能であり、監査役設置についても任意です。株式譲渡制限会社は規模の小さな会社設立にお勧めといえるのではないでしょうか。
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