富士の方より会社設立のご相談事例

2018年12月04日

Q:株式会社と合同会社、どちらにするべき?(富士)

富士で個人事業を営んでいます。最近は売り上げも安定してきましたし、今後、事業が大きくなっていくことを考えて会社設立をしようと思います。会社の形態は株式会社にしようと考えていましたが、先月同業の仲間が合同会社として法人化したという話を聞きました。私も会社設立をするなら合同会社がいいのでしょうか?(富士)

A:それぞれの特徴を理解してご自分に合った会社設立をしましょう

株式会社と合同会社のそれぞれの特徴を比較してみましょう。株式会社は経営者と出資者が別々でも成り立つのに対し、合同会社は経営者と出資者が同一となる会社形態です。両者の出資者とも出資した範囲での有限責任となります。

設立時の手続きに必要な費用は、株式会社が21万~25万円+諸費用程度、合同会社は6~10万円+諸費用程度となり、株式会社より合同会社の方が設立費用は抑えられます。主な内訳として株式会社は定款の認証が必要なため、これに9万2000円(公証人報酬、印紙代、謄本代。電子定款の場合は5万2000円)、設立登記の登録免許税が15万円(資本金の0.7%が15万円を上回る場合、その金額が必要)です。合同会社は登録免許税の印紙代が6万円(資本金の0.7%が6万円を上回る場合、その金額が必要)、定款作成の印紙代が4万円(電子定款の場合0円)です。その他専門家への報酬、印鑑作成代などは別途かかります。

その他、株式会社の場合、取締役の任期は原則2年、株式譲渡制限の会社であっても最大10年までしか延長できませんが(重任登記の必要があり)、合同会社には代表社員の任期の規定はありません。また株式会社は決算公告の義務があり、毎年決算書を公開しなければならない上、官報の掲載費用がかかります。費用面で見ると株式会社のほうがいろいろとかかってくるでしょう。

しかしながら世間的に株式会社の方が認知度が高いが故、取引先より信頼を得やすい、採用時にも人材を集めやすい等のメリットもあります。逆に、取引先や顧客が相手先の会社形態を気にしないような業種では合同会社でも問題ないでしょう。会社の認知度に関係なく商品やサービスの内容で勝負できる飲食業などのBtoC向けの事業においては合同会社でも影響はほぼないでしょう。

費用や手間、メリット、デメリットの違いを簡単にご紹介しましたが、清水にございます当事務所の初回の無料相談にお越しいただければ、より細かくご説明させていただくこともできます。ご自身で会社設立をするのがご不安な場合には、ぜひ一度お問い合わせください。会社設立の経験豊富な専門家がご対応させていただきます。

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