藤枝の方から会社設立についてのご相談

2021年03月02日

Q:税理士の先生に伺いたいのですが、会社設立後に事業目的を増やすことはできるのでしょうか?(藤枝)

私は藤枝でカフェを経営しており、株式会社設立から3年が経過しました。経営も軌道に乗っていることから今の藤枝店舗から1駅隣の駅前に2号店始めたいと思っています。その2号店のコンセプトは「おしゃれなカフェでインテリアにも興味持ってもらえる空間」で、カフェ事業に加えて海外から輸入したインテリアの販売もしたいと考えています。

ただ、3年前の会社設立時の定款の事業目的には飲食業についての内容しか記載しておらず、輸入・販売業については何も記載しておりません。今後インテリアの販売を始めるにあたって事業目的を追加する必要があるかと思うのですが、可能でしょうか?税理士の先生にお伺いしたいです。(藤枝)

 

A:会社設立後でも事業目的の変更や追加は可能です。

ご相談ありがとうございます。会社設立後でも、事業目的の追加や削除等変更することが出来ますのでご安心ください。

会社を運営していく中で事業の拡大や縮小などの理由から事業内容の変更を考える方は多くいらっしゃいます。また、今回のケースのような追加する事業が会社設立時から一切関係のない業種であったとしても問題ありません。

ただ、ご相談者様の会社は株式会社とのことですから、株主総会で特別決議を行い事業目的の変更について決議を受ける必要がありますので注意してください。

特別決議の結果、定款変更が決定次第、法務局へ登記変更の申請を進めていきます。その際株主総会の議事録等を添付する必要がありますので事前に準備しておきましょう。

また、この事業目的の変更を申請するにも期限があります。原則、決議の日、あるいは定款変更の効力が生じた日から本店の所在地においては2週間、支店の所在地については3週間以内です。申請には登録免除税として3万円が請求されますので知っておくと慌てずに手続きが進められるでしょう。

もしこれらを知らないまま手続きを進めていき、事業を始める予定の日までに申請が通らないと新しい事業をスタートできない事態にもなりかねません。申請先へ定款目的の記載方法について事前に細かく確認しておくことをおすすめいたします。

静岡会社設立経営サポートでは、藤枝で会社設立、開業を行う皆様のご相談をお伺いしております。事業を始めるにあたって、様々な書類の手続きや、助成金など、思っている以上に手間のかかる作業があります。会社設立に詳しい専門家が皆様のお悩みを親身にお伺い致します。初回の相談は無料でございますので、まずはどんなことでもお気軽にお問い合わせください。藤枝近辺にお住まい、あるいは藤枝での起業を検討中の皆様からのご連絡、心よりお待ちして申し上げます。

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