清水の方より会社設立の際のご相談

2018年05月09日

Q:会社設立の際に株式譲渡制限の設定は必要でしょうか?(清水)

清水で会社設立を計画しています。いろいろと準備をしていく中で会社設立は自分でできそうな気がしているのですが、株式譲渡制限について設定をした方が良いのか悩んでおります。教えて頂けますか?(清水)

A:会社設立時に株式譲渡制限を定款に定めておくことをおすすめします

中小企業の株式会社設立時には株式譲渡制限を設定することが可能です。

これは自由に株式の売買が出来ないようにするものですが、会社設立の際に、とくに株式譲渡制限をつけないような理由がないのであればつけておくことをお勧めします。株式譲渡制限をつける際は定款に株式譲渡制限に関わる文章を追加します。

株式譲渡制限がついている会社は非公開会社、つけていない会社は公開会社と呼びます。公開会社は発行する株式の全部又は一部に定款の定めがない会社、非公開会社とは発行する全ての株式において譲渡制限がついていている会社となります。

株式譲渡制限は、会社の経営上で望ましくない人物に株式が渡ることを防ぐなど会社の防衛として認められているものになります。株式譲渡制限がついた会社の株式譲渡を行う際は取締役会や株主総会など定款に定められた承認を経て譲渡が行われます。

会社設立の際にはその他にも定款に記載する内容や助成金など分からない事も多いと思います。また、会社設立自体もご自身で行うより専門家に頼んた方が良い場合もありますので、清水(静岡)にお住まいの方で会社設立についてお困りごとがある方は静岡 会社設立経営サポート.comの無料相談をご利用ください。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

まずはお気軽にお問い合わせください!

フリーダイアル:0120-939-139

初回の無料相談実施中!

  • 事務所概要
  • アクセス

お気軽にご相談ください

  • 新着情報
  • テーマで探す
  • エリアで探す