焼津の方より会社設立に関するお問い合わせ
2022年08月01日
Q:税理士の先生に相談です。会社を設立したいと考えていますが、会社の種類と違いが分からず悩んでいます。(焼津)
現在私は、焼津市内で業務委託として個人で運送の業務を請け負っております。ネット通販の普及やコロナの影響ためか、個人で請け負う配送の業務も年々増えており、個人では請負切れない業務量になってきました。そのため将来的には個人ではなく、自分の運送会社を設立したいと考えるようになりました。
起業について色々と調べていくうちに、会社には株式会社だけではなく、合同会社や合資会社などあまり聞きなれない会社の種類や形態があることや、起業に際する費用に違いがあることがわかりました。
そこで、税理士の先生には、会社設立にはどのような会社形態がよいのか教えていただきたいです。(焼津)
A:現在、4つの会社形態が会社法では存在しています。ご相談者様の希望に合わせた会社設立の形態を検討いただくことをお勧めいたします。
まず会社の種類ですが、2006年以降、会社の種類は「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4つに分類されました。それ以前には「有限会社」も存在していましたが、現在は廃止となりました(継続することは可能)。
「株式会社」を除く「合同会社」「合資会社」「合名会社」は持分会社と呼ばれており、出資者全員が経営を行う立場として「社員」になるのが特徴です。それため株式会社よりも会社経営の融通が利きやすいということが最大の利点と言えます。
しかし、持分会社のうち「合資会社」「合名会社」についてはあまり設立されていません。その理由として、「出資者の責任範囲」が異なり、「合資会社」「合名会社」には無限責任社員が含まれることにあります。
〇合同会社…全員が有限責任社員
〇合名会社…全員が無限責任社員
〇合資会社…有限責任社員と無限責任社員で構成
「出資者の責任範囲」とは会社が倒産した時に、社員が負う責任の範囲のことで、有限責任の場合、出資金の範囲のみの負担となりますが、無限責任では個人財産を削ってでも、借金の責任を果たす義務が必要となります。このため、同じ持分会社であっても無限責任社員を有する「合名会社」「合資会社」はリスクが高いため、現状ではあまり設立されず、多くは「株式会社」か「合同会社」として設立されています。
こうしたリスクの違い以外にも、「株式会社」と「合同会社」では設立時に必要な費用が大きく異なります。そういった違いにつきましても、詳しくお伝えさせていただきますので、一度ご相談にお越しください。
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