清水の方より会社設立についてのご相談

2022年06月01日

Q:会社設立の際に作成する定款のことが良くわかりません。税理士の先生、教えてください。(清水)

税理士の先生、はじめまして。私は清水で会社設立を考えている40代女性です。
趣味で作っていたガラス細工をネットにアップしたところ「販売していませんか?」と聞かれることが多くなり、ようやく資金もたまってきたので今年中には会社設立をする予定でいます。
ですが、なにぶん初めてのことですので、会社設立に関する事務的な作業に手間取っている状況です。会社設立の際には定款を作成する必要があるとのことですが、どういうものなのかがいまいち良くわかりません。
知識の乏しい私でもわかるように教えていただけないでしょうか?(清水)

A:定款とは「会社の憲法」とも呼ばれるもので、会社設立時に必須となる書類です。

定款とは、会社の基本規約や基本規則そのものであり、「会社の憲法」とも呼ばれる重要な書類です。会社設立の際には必ずこの定款を作成しなければなりませんが、会社法によって記載する内容は定められています。

以下に挙げる「絶対的記載事項」は記載漏れがあると定款自体が無効となる可能性があるため、くれぐれも注意しましょう。

[絶対的記載事項]

  • 目的
  • 商号
  • 本店所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額もしくはその最低額
  • 発起人(会社設立の責任者)の氏名もしくは名称、ならびに住所

ほかにも、金銭トラブルに備えて記載する「相対的記載事項」と任意で記載する「任意的記載事項」が存在し、相対的記載事項に該当するものがある場合には定款に記載しないと法的に無効となってしまうため注意が必要です。

定款は会社設立をする際には必ず作成することになる書類ですが、初めて取りかかるとなると思ったように進まない可能性は十分あるといえます。
会社設立を検討しているもののご自分で定款を作成することに少しでも不安のある方は、会社設立に精通した税理士が在籍する静岡会社設立経営サポート.comへ、ぜひともお任せください。

静岡会社設立経営サポート.comでは会社設立について清水の皆様にわかりやすくご説明できるよう、会社設立の専門家による無料相談の場を設けております。
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