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静岡の方より会社設立に関するご相談

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会社設立の相談事例 静岡市(駿河区)

会社設立にあたり商号をどうすべきか悩んでいます。税理士の先生、アドバイスをください。(静岡)

私は現在静岡の小さな事務所に勤務しておりますが、いつかは静岡で会社設立したいという夢があり、独立のために少しずつ会社設立の勉強をしています。
自分で会社設立する際にはこの商号にしよう!と以前から心に決めていたものがあるのですが、つい最近、同じ商号の会社がすでに静岡にあることが判明しました。その会社と私が立ち上げようと考えている会社は別業種なので、同じ商号にしたとしても問題はないかな?とも思うのですが、地域は違えど同じ静岡に所在しているので、無駄な混乱を招くようなことはしたくありません。
税理士の先生、すでに存在する会社と同じ商号を使用しても問題ないのでしょうか?問題があるようでしたら改めて商号を考えなければならないので、商号を決める際のルールなどがあれば教えてください。(静岡)

会社設立時に定める「商号」に関するルールと注意点をご説明いたします。

静岡のご相談者様は希望する商号が既に別会社で使用されていてお困りですが、商号には同一商号・同一本店の禁止のルールがあり、同じ場所に同じ商号の会社を登記することは禁止されています。逆に言えば、所在地が異なるのであれば同一の商号を使用することは可能ということです。したがって、ルール上はご相談者様の希望する商号を使用することはできます。
ただ、すでに存在する会社が商標登録されているような有名企業の場合や、業種が同じなど顧客が混同しかねない場合には、双方の不利益につながるリスクがありますので、同じ商号を使用することはおすすめできません。

会社の商号は定款に必ず記載すべき「絶対的記載事項」の1つです。以下に商号を定める際のルールと注意点をご紹介しますので、ご参照ください。

  1. 商号にはその会社の会社形態の通りに表記すること。株式会社として会社設立する場合は「株式会社」と入れなければならず、「合同会社」や「合資会社」など別形態の文字を使用してはなりません。
  2. 商号の文字や記号は使用が認められているもののみを使用すること。漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット、アラビア数字などは使用可能ですが、Ⅰ、Ⅱなどのローマ数字や、商号の中に空白(スペース)などを使用することはできません。
  3. 会社の一部門を表す言葉(支社、支店など)は使用しないこと。
  4. 銀行や保険会社などの一定業種は指定された名称を商号に入れること。銀行業ではない会社が銀行を名乗ってはなりません。
  5. 公序良俗に反するもの、法律で禁止されている名称は使用しないこと。
  6. すでに登記されている会社と同一の所在に同一の商号を使用しないこと。

静岡 会社設立経営サポート.comでは会社設立に関する初回のご相談を完全無料でお受けしております。静岡 会社設立経営サポート.comにご相談いただければ、静岡で会社設立を目指す皆様の個別の事情をお伺いしたうえで、会社設立の知識と実績が豊富な専門家が最適なアドバイスをさせていただきます。静岡での会社設立なら、まずはお気軽に静岡 会社設立経営サポート.comまでお問い合わせください。

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