静岡の方より会社設立に関するご相談
calendar_month 2025年06月03日
税理士の先生、株式会社としての会社設立を予定していますが、1人しか取締役に選任できそうにありません。(静岡)
はじめまして。私は静岡出身の30代男性です。現在は都内のデザイン会社に勤めていますが、近いうちに地元である静岡に戻り、デザイン会社を設立するつもりで準備を進めています。新たな会社では、現在勤めている同僚と、地元静岡の友人も合流して、3人で会社設立する予定でいます。
ただ、私以外の2人はそれぞれ現在の勤め先で大きなプロジェクトに携わっておりますので、新会社に合流できる明確な日程がまだ見えません。まずは私1人で会社設立し、2人はあとから合流する流れになると思います。株式会社として会社設立したいのですが、会社の立ち上げは私1人で行うことになりますので、現状で取締役に選任できるのは私1人しかいません。税理士の先生、取締役は1人だけでも問題ないでしょうか。(静岡)
現行の会社法では、株式譲渡制限会社として会社設立する場合、取締役1人での会社設立が可能となっています。
静岡 会社設立経営サポート.comにお問い合わせいただきありがとうございます。結論から申し上げますと、取締役会の設置が不要な「株式譲渡制限会社」として会社設立するのであれば、取締役1人での会社設立が認められています。
株式譲渡制限会社とは、その名の通り、その会社の発行する全株式の譲渡に関して制限が設けられている会社です。個人・法人に関わらず、株式の発行会社が承認しない限り、株式を勝手に譲渡することはできません。
現行の会社法では、株式譲渡制限会社の場合は(1)取締役会が不要なため、取締役は1人でよい (2)監査役の設置は任意 となっております。会社法が設立される平成18年以前では、取締役を最低でも3人、監査役を1人設置する必要があり、今よりも厳しいルールとなっていたことを考えると、株式譲渡制限会社はより小規模で、ご自身の権限内で小回りのよい会社運営ができる点がメリットといえます。
また、株式の譲渡をコントロールできるため、会社を乗っ取られてしまうリスクも回避できると考えられます。
静岡 会社設立経営サポート.comでは、静岡の皆様の会社設立プランをお伺いし、よりよい会社設立となりますよう、幅広い視点から分かりやすく丁寧にアドバイスさせていただきます。
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