産業廃棄物処理業収集運搬業とは

「産業廃棄物の運送業」です。
産業廃棄物の処理を業者に委託したい人と、産業廃棄物の処理を受託する業者の間で、お金をもらって他人の産業廃棄物を運搬する仕事です。なお、自分の排出した産業廃棄物のみを運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業の許可は必要ありません。

産業廃棄物の収集運搬を他人から委託を受けて、業として行おうとする者は、業務を行う区域を管轄する都道府県知事又は保健所政令市長の許可を受けなければなりません。

申請は、産業廃棄物を積む場所及び降ろす場所の双方の許可が必要となります。このため、産業廃棄物収集運搬業の許可申請をする場所は、複数にわたる場合があります。

 

 

収集運搬・保管積替とは

 「産業廃棄物収集運搬業」には、「積替え・保管を含む」場合と「積替え・保管を含まない」場合の2種類があります。まず、「積替え・保管を含まない」場合について説明します。
「積替え・保管を含まない」産業廃棄物収集運搬業とは、排出事業者の所から、中間処理施設又は最終処分場までの間は、産業廃棄物を一度も下ろすことなく、直行しなければならない許可です(ルートを周りながら、積み増していくことは可)。
例えば、4tトラックから10tトラックに積みなおしたり(積替え)、保管場所で一定量まで産業廃棄物を保管しておくといったことはできない許可です。
一時的に自社のガレージ等で、運搬車輌を朝まで駐車することは問題ありません。
「積替え・保管を含む」産業廃棄物収集運搬業の場合は、上記の積替えや保管をすることができる許可です。

 

産業廃棄物処理業許可申請料金について

収集運搬・保管積替を除く 

当事務所報酬・・・100,000円(税抜き)
県証紙・・・81,000円

収集運搬・保管積替を含む

当事務所報酬・・・120,000円(税抜き)
県証紙・・・円

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