富士市の会社設立
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初回の無料相談から丁寧に対応させていただきます。
富士市の方から会社設立に関するご相談をいただきました
商号はどのように決めたらよいですか?
商号、つまり会社名を決めることは設立時に作成する定款の中でも、絶対的記載事項の一つ
になります。
商号とは、会社名になりますが、原則として商号は自由に決定する事が出来ます。
ただし、自由とはいっても以下のような規制があります。
・株式会社の商号には、必ず「株式会社」の文字を入れなければなりません。
・商号の中で使用可能な文字が決まっています。
・「●●銀行」「●●税理士」など特定の記載を入れることは出来ません。
それから、当然ですがその後の商売の発展に寄与する名前が望ましい訳です。
また、類似の商号がないかのチェックも非常に重要です。
富士市の方で、会社設立をお考えの方はお気軽に尾崎会計事務所にご相談ください。