建設業者と社会保険の未加入問題

平成24年の7月より、建設業者への社会保険加入促進の取り組みがいっそう厳しくなることが、24年の5月の法令の公布によって確定しました。 

国や国交省・厚労省などは、連携して5年後までに建設業の許可事業者の社会保険加入率100%を目指して様々な施策を進めていく方針となっております。

 

許可の更新について

許可の更新のたびに、確認書面が求められるようになります。

 

経営事項審査について 

(1) 平成24年7月より、保険未加入企業に対する経営事項審査の評価が厳しくなります。

○ 経営事項審査について、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険への未加入企業に対する減点幅が拡大されます。 (3保険すべてに未加入の場合:現行▲60点→改正後▲120点) (規則様式第25号の11・第25号の12、告示第1の4の1・付録第2関係)
(2) 平成年月より許可申請書に保険加入状況を記載した書面の添付が必要となります。
○ 建設業の許可・更新の申請時に、新たに保険加入状況を記載した書面を提出していただきます。 国・都道府県の建設業担当部局は、申請者の保険加入状況を確認し、未加入であることが判明した企業に対しては、 2411、、。 加入指導を実施します。
(3) 平成24年11月より、施工体制台帳に、保険加入状況の記載が必要となります。 (規則第4条・様式(新)第20号の3関係) ○ 施工体制台帳に、特定建設業者及び下請企業の保険加入状況を記載していただきます。また、下請企業には、再下 請企業の保険加入状況を特定建設業者に通知していただきます。 国・都道府県の建設業担当部局は営業所への立入検査による保険加入状況の確認を行うとともに工事現場への 1 、、立入検査による施工体制台帳等の確認を行い、元請企業による下請企業への指導状況の確認を実施します。 (規則第14条の2・第14条の4関係)

 

社会保険手続きについて

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