静岡の方より会社設立に関するご相談

2024年05月07日

Q:会社設立時に商号を決めるので、注意することがあれば税理士の方に伺いたい。(静岡)

私は静岡で会社設立に向けて準備をしている40代の者です。東京でしばらく働いていましたが、親が高齢になったこともあって地元に戻ってきました。実家は地元ではそこそこ知られる酒蔵で、両親で経営をしていましたが、数年前に父が倒れてからその規模は以前よりも縮小されました。このままでは両親が働けなくなったあと店がなくなってしまうのではないかと、今回私が再建しようと考え動き始めているところです。会社設立に際し商号を決めたいのですが、商号を決める際のルールなどを教えてください。(静岡)

A:会社設立時の商号の決め方には様々なルールがあります。

「商号」は、株式会社や持分会社などの設立時に法人登記を行った会社の名前です。会社設立時には多くの規定があり、株式会社の商号を付ける際にも注意しなければならない点がいくつかあります。株式会社の会社設立時には、事業目的や本店の所在地などを記載した定款(会社のルール)というものを作成します。この定款には絶対的記載事項である事業目的や本店の所在地などを記載しますが、会社の商号も定款の絶対的記載事項の一つです。
下記において商号決めのルールと注意点をご紹介します。

1.株式会社は「合同会社」や「合資会社」といった文字を商号に使用してはならず、必ず「株式会社」と入れなければなりません。
2.商号に含む文字や記号には一定の使用制限があります。
【使用可能】漢字やひらがな・アルファベットなど
【使用不可】ローマ数字(Ⅰ、Ⅱなど)やスペースなど
3.会社の一部門を表す○○支社や○○支店などといった言葉は使用できません。
4.一定業種(銀行や保険会社など)は指定の名称を付けなければなりません。逆に銀行業ではない会社が銀行と名乗ることはできません。
5.法律で禁止されている名称および公序良俗に反するものは使用できません。
6.同一の所在に同じ商号は登記できません。

もしも同じような商号を使用した会社が存在する場合、所在地が異なるようであれば同じ商号を使用しても構いませんが、明らかに同業態の場合は避けましょう。また、誰もが知っているような有名企業と同じ商号を使うことは、顧客が混同するだけでなく、ご相談者様の会社が不利益を被る場合もあるので、お勧めできません。

静岡会社設立経営サポート.comは、静岡をはじめとした静岡エリアで起業を検討されている方のお手伝いをさせていただいております。税理士がご相談者様の現在の状況や今後の方針等を丁寧にお伺いし、静岡の皆様の親身になって最善のご提案をさせていただきます。また、会社設立の専門家として、申請書類の作成から行政機関への申請代行まで行っております。静岡周辺で会社設立についてお困りの方、会社設立に関するサポートができる事務所をお探しの静岡の皆様は、静岡会社設立経営サポート.comへお任せください。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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