静岡の方より会社設立に関するご相談

2024年06月04日

Q:会社設立時に必要な定款には何を記載すればよいか、税理士の先生に教えていただきたい。(静岡)

私は静岡在住の20代男性です。私の祖父は静岡で洋菓子販売をしており、長年地元の方々に愛されてきました。
その祖父も高齢となり、店をたたむという話も出たのですが、祖父が大事にしてきた店や味を失うのは非常に惜しいので、家族と話し合いを重ねた結果、会社設立し私が経営を担う形で引き継ぐ運びとなりました。
私としても静岡で愛された祖父の店を守れるのは喜ばしいことですし、いつか静岡で会社設立して会社経営したいという夢もありましたので、今回の会社設立に前向きに取り組んでいきたいと思っています。
ただ、会社設立ははじめてのことですので分からないことだらけです。会社設立するなら定款が必要だと思うのですが、どのような内容を記載すればよいのかもわかりません。税理士の先生、定款について教えてください。(静岡)

A:会社設立に必須となる定款は、いわば会社のルールそのものです。

定款は会社の基本情報(称号や目的など)はもちろん、会社運営の指針となる規則を記載するもので、いわば会社のルールそのものだとお考えください。会社設立の際には必ず要するものですので、まずはどのような内容を記載するか考えていきましょう。

定款の記載事項は、「絶対的記載事項」、「相対的記載事項」、「任意的記載事項」の3つに分類されます。

【絶対的記載事項】
必ず記載しなければならない事項で、この内容が欠けていた場合、その定款は無効となってしまいます。具体的な内容としては以下の通りです。

1.商号
2.目的
3.本店所在地
4.発起人の氏名(または名称)および住所
5.会社設立に際し出資される財産の価額(またはその最低額)

なお、会社設立の登記までに「発行可能株式総数」も記載する必要があります。

【相対的記載事項】
決定した内容を規則として有効にするためには、定款への記載が必要となる事項を相対的記載事項といいます。例としては、株式の譲渡制限に関する規定などがこれにあたります。
相対的記載事項は必須項目ではないため、記載がなかったとしても定款は有効となります。

【任意的記載事項】
役員の数や事業年度など、特に定款に記載しなくともよい事項のことです。

定款は会社運営に関するさまざまなルールを記載することができます。会社設立において非常に重要かつ必須なものではありますが、何かしらの基準がなければ具体的な内容を決めることが難しいとお思いになるかもしれません。
静岡の皆様、静岡会社設立経営サポート.comでは初回のご相談を完全無料で承っておりますので、静岡で会社設立を目指している方はぜひご活用ください。ご相談いただいた皆様のお話を詳しくお伺いしたうえで、会社設立後の展望を具体化し、スムーズな会社設立となるようあらゆる手続きをサポートさせていただきます。

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