詳しい経営事項審査について

建設業事項審査が必要な工事とは

国、都道府県、市町村若しくは、下記に掲げる団体等が発注者である建設工事で、工事1件の請負代金の額が500万円以上建築一式工事は1,500万円以上)のものを、元請で請け負おうとする場合には、経営事項審査を受けなければなりません。

ここでいう発注者には、下記のような機関が該当します。

国土交通省、法務省など
都道府県 東京都、神奈川県、埼玉県、静岡県など
市町村 横浜市、川崎市、相模原市、小田原市など
公共法人など 地域振興整備公団、都市基盤整備公団、
日本道路公団、地方道路公社、緑資源公団、
運輸施設整備事業団など(他多数)

 

経営審査に要する費用
経営状況分析申請手数料

  • 手数料: 9,400円から13,500円 
  • 支払先: 経営状況分析機関
  • 納付方法: 所定の払込用紙による銀行振込または郵便振替
    ※経営状況分析機関は、希望の1箇所を選択。

経営事項審査申請手数料

  • 手数料: 審査対象建設業が1業種の場合は11,000円 
    以下、1業種増すごとに2,500円ずつ加算。
  • 支払先: 都道府県知事又は国土交通大臣
  • 納付方法: 国土交通大臣は収入印紙を貼付、知事は県収入証紙を貼付
    ※審査対象業種は、建設業許可の取得業種数まで申請可能。

 

経営審査申請の時期

経営審査申請の時期は、決算月から4~5ヵ月が目安となります。
経営規模等評価結果通知書・総合評点値通知書(経営事項審査結果通知書)は、経営審査の申請月の翌月末頃に到着します。

経営審査は、決算日から遅くても6ヵ月以内に受審する必要があります
※初めて、経営審査を受ける方の申請時期については、お問い合わせ下さい。

 

経営事項審査の実施機関

経営事項審査の審査権限者は、都道府県知事または国土交通大臣です。
ただし、建設業許可が都道府県知事許可の場合は、都道府県知事が審査。建設業許可が、国土交通大臣許可の場合は、国土交通大臣が審査となります。実際に経営事項審査を申請する場所は、都道府県の各建設事務所で申請することになります。

 

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