藤枝市の会社設立

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藤枝市の方から、会社設立のご相談をいただきました

現物出資とはどのようなものですか

現物出資とは、自動車、不動産、有価証券など、金銭以外の財産を出資する事をいいます。

しかしながら、「労務」や「人の信用」などは、現物出資としては、認められません。
現物出資をする場合には、定款に記載しておく必要があります。 ・現金を出資しないで、現物出資のみでも構いません。 2.現物出資の選択の是非 ・現物出資する場合には、原則として、本店所在地の裁判所に対して、検査役の選任を申したてることになります。 ・申し立てにより、裁判所は検査役を選任しますが、通常は弁護士又は、公認会計士が選任されます。 ・検査には、多額の費用と、数ヶ月の期間を要しますので、通常は、現物出資を避けるか、検査役が不要な次に述べる出資を選択するほうが無難です。 3.検査役の検査が不要な場合 (1)現物出資財産額が500万円以下の場合

 

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