会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

静岡市(葵区) | 静岡 会社設立経営サポート.com - Part 10

葵区の方より会社設立のご相談事例

2019年03月04日

Q:会社設立の定款はどのように作成すべきでしょうか?(葵区)

起業するにあたり、定款の作成をどうすればよいのかわかりません。今度葵区内のビルで美容室を行うことになりました。今迄働いていた葵区内の店から独立することになったため、企業に関しては初めてです。勤め先のオーナーより、株式会社を設立するには定款を作成して認証をしなければならないと聞きました。会社設立に関して知識がないためどのように進めたらよいのか分かりません。(葵区)

 

A:会社設立にあたり、定款の準備を進めましょう。

株式会社の設立では、会社設立の登記を行う前にお客様が悩んでいる定款を作成し、その定款を公証役場で認証してもらう必要があります。定款とは会社の規則を定めたものと考えてください。定款には絶対書かなければいけない「絶対的記載事項」、定款で定めておかないと規則としての効力が認められなくなる「相対的記載事項」、公序良俗や法律の規定に違反しない限り規定することのできる「任意的記載事項」があります。「絶対的記載事項」が定款からもれてしまうと、その定款は無効になってしまいます。例えば設立する会社の目的や商号、所在地などはこれにあたります。このように定款は会社法によって書くべき内容が定められていますので、確認しながら作成しましょう。特に会社の「目的」は事業を行う上で根幹となる内容です。将来的に行う予定の事業も見越して記載しておくことをおすすめします。

 

起業するには、会社設立の準備以外にも、実際の店舗の準備、人員の確保、資金の調達等、行うべきことはとても多いです。葵区にお住まいのお客様のご負担が少しでも軽くなるように静岡 会社設立経営サポート.comでは無料相談にてご心配事を解消させていただいております。会社設立のご依頼もお受けしておりますので、まずはお問合せ下さい。

 

 

清水の方より会社設立の助成金についてのご質問

2018年10月23日

Q:宅配飲食業の創業を検討中です。受けられる助成金はありますか?(清水)

10年務めた飲食業の会社を辞めて、清水で宅配飲食業の会社を立ち上げようと検討中です。その為の店舗の賃貸、厨房設備や宅配用バイクの購入など大体のプランを考えているのですが、自己資金に余裕が無く、助成金や補助金という制度がある事を知り、内容を詳しく教えて頂きたいと考えております。私のような状況でも受給可能な助成金や補助金は何かあるのでしょうか? 申請をしたらすぐに助成金は受け取れるのでしょうか?(清水)

A:助成金・補助金の条件を確認し体制を整えていきましょう

助成金や補助金は業種や雇用の内容によって受けられるものが決まります。その種類は様々あり、一般の方ではどれが適用できるかを判断する事は難しいでしょう。創業時は何かと慌ただしくなりますので、会社設立のプロフェッショナルに相談し、申請が可能な助成金や補助金について検討されるとよいと思います。助成金は返済不要なのでメリットは大きいのですが、入金までに数か月(半年以上先のものが多い)かかるため、資金面で不安ということであれば融資、リースの活用などを意識することも有効かと思われます。

静岡会社設立経営サポート.comでは、清水はもとより静岡で起業を検討されている方を日々サポートさせて頂いております。会社設立の専門家として、申請書類の作成から、行政機関への申請まで代行をさせて頂きます。助成金は受給できれば設立後の事業を進めるうえで大きな支えになりますので、申請ミスにより受給が出来なかったといった事を防ぐためにも、ぜひ助成金申請を専門に扱う静岡会社設立経営サポート.comへ安心してお任せ下さい。

まずは静岡市内にある当事務所の無料相談をご活用いただければ幸いです。



静岡の方より合同会社についてのご質問

2018年09月05日

Q:静岡で会社設立をするには、株式会社と合同会社のどちらが良いでしょうか(静岡)

静岡市内での設立を考えています。合同会社というものがあるということですが、あまり耳慣れず、株式会社との違いがよくわかりません。合同会社にすると何か良いことがありますか?
それほど違いがないなら、世間的な信頼度がある株式会社にしておこうと思うのですが。(静岡)

A:会社の目的や運営方針によって検討しましょう

合同会社(LLC)は平成18年に施行された新会社法でスタートした比較的新しい会社の形態のため、株式会社ほどは世間的な馴染みがないかもしれません。
合同会社、LLCは「Limited Liability Company」の略で、持分会社という形態をとります。日本ではまだまだ知名度が低くとも、欧米ではすでに株式会社と同様に普及している組織形態です。

両者の違いは、設立時に関して言えば株式会社は定款の認証が必要なのに対し、合同会社は不要とされているため、その分安く会社を設立することが出来ます。

また、法人の運用面でも違いがあります。
株式会社では、その会社の株の所有数に比例して利益が配分されますが、合同会社の場合、利益配分は出資比率に関係なく、出資者の間で自由に決めることができます。
株式会社は所有と経営が分離していることが特徴ですが、合同会社は出資者=経営者ということになるので、決算報告(株主総会)の義務がなく、法人運営の意思決定がスムーズにできます。

つまり、合同会社は設立時もその後の運用も、株式会社よりシンプルであると言えます。

どちらが良いかは、設立をお考えの法人の目的や規模、運営方針によって検討すべきものであると思います。
静岡会社設立経営サポート.comでは、合同会社を設立する際のお手伝いもさせていただいておりますし、詳しいお話をお伺いできれば、株式会社、合同会社のどちらが向いているかをアドバイスをさせて頂くことも可能です。
まずは静岡市内にある当事務所の無料相談をご活用いただければ幸いです。



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