会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

会社設立の相談事例 | 静岡 会社設立経営サポート.com - Part 7

静岡の方より会社設立の助成金についてのご相談

2019年10月11日

Q:どんな助成金や補助金が受けられるのか知りたいです。(静岡)

静岡でカフェを開くため会社を設立したいと思っています。会社設立にあたって準備を進めるうちに、計画以上に運用資金が必要になったため、助成金や補助金を受けたいと思いました。自分でも会社設立の前にいろいろ調べてみたのですが、助成金や補助金は返済しなくて良いようなので、融資ではなく助成金を可能な限り受けたいと思います。ただ、専門的な知識がないためどれが受給対象になるのかわかりません。会社設立時にはどんな助成金や補助金が受給できるのでしょうか。(静岡)

 

A:助成金・補助金には様々な種類があります。まずはご相談下さい。

ご相談者様がおっしゃる通り、融資や借入では後々返済が必要となりますが、ほとんどの助成金や補助金は返済の心配をすることがないため(ただし一定の収益を得た場合返納しなければならない補助金もあります)要件が揃えば申請をしたいと思われる方が多いのではないでしょうか?助成金・補助金制度には、国や地方自治体、公益団体や民間企業などが行っているものなどいろいろな種類があります。またその適用の可否についても、サポートする目的や対象となる業種、雇用の内容など様々な条件によって変わってきますので、まずは団体別に助成金・補助金の特徴をチェックすることが必要です。ほとんどの方にとっては、どの助成金・補助金が受給対象になるのかの判断は難しいと思いますので、まずは静岡会社設立経営サポート.comにご相談下さい。ご相談者様の現在の状況や、今後の方針等を丁寧にお伺いさせて頂きまして、どのような助成金、補助金が申請できるのかについてご提案をさせて頂きます。

 

静岡会社設立経営サポート.comは、静岡で起業を検討されている方を日々サポートさせて頂いております。会社設立の専門家として、申請書類の作成から、行政機関への申請まで代行をさせて頂きます。助成金は受給できれば設立後の事業を進めるうえで大きな支えになりますので、申請ミスにより受給が出来なかったといった事を防ぐためにも、ぜひ助成金申請を専門に扱う静岡会社設立経営サポート.comへ安心してお任せ下さい。

静岡の方より会社設立のご相談事例

2019年08月07日

Q:会社設立の準備中です。譲渡制限株式について教えてください。          (静岡)

静岡で新たにデザイン会社を立ち上げることにしました。静岡に住んでいる私と弟が一緒に経営を行い、美大時代の友人数名を従業員として雇う予定となっています。仲間内で自由に仕事を行えるようにしたいので、そこまで規模を広げるつもりもありません。そのことを友人に話したところ譲渡制限株式にした方が良いのではとアドバイスを受けました。ちょうど会社設立の準備をしているところだったので、検討したいと思っています。譲渡制限株式とはどのような株式で、会社設立にメリットがあるのでしょうか?(静岡)

 

A:会社設立時に譲渡制限株式にするかどうか考えましょう。

譲渡制限株式とは株式を譲渡するために取締役会あるいは株主総会の許可を得なければいけない株式のことです。日本のほとんどの会社は中小企業であり、今回のご相談者様のように家族や親密な関係の中経営しています。そのため全く関係のない人に株式がわたってしまい、事業の権限を持つ人が増えてしまうと、会社経営に混乱が生じてしまうかもしれません。そのようなことが起こらないためにも株式の譲渡に制限をかけているのです。このような会社を株式譲渡制限会社もしくは非公開会社といいます。

株式の譲渡制限を行うには、株式会社設立時に作成する定款に記載することで可能になります。またこれを行うことにより、取締役会の設置が不要になったり、役員任期を延長できたりというメリットもあります。

会社の規模や今後の展望も影響しますが、今回のご相談者様のご希望をお伺いする限り、定款に株式の譲渡制限の定めを入れることをご検討いただくのが良いかと思われます。

 

静岡 会社設立経営サポート.comの無料相談会にて会社設立に関する疑問や質問について専門家がお答えさえていただきます。会社設立で行う手続きは初めてのことが多いため、静岡近郊にお住いの方々はぜひ無料相談をご活用ください。

 

静岡の方より合同会社についてのご相談

2019年05月10日

Q:出資をしなくても合同会社の役員になれるのでしょうか?(静岡)

家族経営の合同会社を静岡市内で設立する予定です。私が代表者に、息子と娘を役員にしたいと考えています。子供たちも同じ静岡市内に住んではいますがまだ若いため、出資は私ひとりでと思っています。出資をしない息子と娘も合同会社の役員になることはできるのでしょうか。(静岡)

A: 合同会社の役員になるためには出資が必要です。

一般的に役員というと会社経営を担うメンバーのことを指し、株式会社では取締役や監査役のことを言います。一方、合同会社においては取締役など株式会社にあるような役職は存在せず、合同会社の役員のことを「社員」と言います。そのため、合同会社設立後の会社謄本(登記簿)には、代表者については「代表社員」、その他の役員は「業務執行社員」と登記されます。

合同会社において、この「社員」となるには設立時に出資をする必要があります。合同会社には「所有と経営が一致」という特徴があり、これは株式会社と異なる点になります。株式会社は「所有と経営が別」という性質の法人形態のため、出資者(株主)と役員が異なるメンバーでも問題はありません。合同会社は「所有と経営が一致」という性質の法人形態のため、出資者と経営者は同じメンバー、つまり、出資しない限り経営者にはなれないということになります。

ご相談の内容では、お子様2名も役員にしたいということですので、ご希望どおりに合同会社の設立を行うためには、お子様もそれぞれが出資をしなければなりません。出資というと高額なイメージをお持ちかもしれませんが、出資金額に制限はありませんので、例えば資本金100万円のうちご相談者様が90万円、息子様10万円、娘様10万円という比率にすることで負担を小さくすることもできます。

ご相談をされるお客様の中には、社員と従業員との区別が曖昧な方も中にはいらっしゃいますので補足をいたしますと、出資をしなくても「従業員」になることは可能です。従業員はいわゆるサラリーマンのことを指しますので、雇用契約を会社とお子様との間で結べばお子様は従業員になります。世間では会社の社員というとそこで働く従業員のことを指す場合が多いのですが、法律上では「社員=(合同会社の)役員」という意味合いになりますので、合同会社に関する話をする際には混乱のないよう注意をしましょう。

私どもは静岡市を中心に地域密着で活動をしており、これまでのお客様の中にも合同会社の設立を希望する方は多くいらっしゃいます。ご不明な点も多くあるかと思いますので、ぜひ一度、お気軽にご相談にお越しください。所員一同、親身に対応させていただきます。

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