会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

静岡市(清水区) | 静岡 会社設立経営サポート.com - Part 12

清水の方より会社設立のご相談事例

2019年07月16日

Q:会社設立日はどのように決めればよいのでしょうか?(清水)

清水で地元情報誌を扱う株式会社を始めようと準備を進めています。事務所も清水で契約し、一緒に働く社員や、事業計画も整ったのであとは会社設立を行うのみとなっています。会社設立の日は自分が独立を決めた思い入れのある日にしたいと考えているのですが、根本的に自由に決められるものなのか疑問に思い質問いたしました。会社設立の日はどのように決まるのでしょうか?(清水)

 

A:会社設立日は自由に決めることができます。

新しく事業を始められるとのことで、順調に準備が進んでいるようですね。ご質問いただいた会社の設立日は、事業主の希望に合わせ決めることができます。ただし土日祝日や、年末年始(12月29日から1月3日)に設定することはできません。というのも会社設立日は法務局に会社設立の登記を申請した日になるので、そもそも法務局が対応してくれる日でないと会社設立日にはならないということです。よく登記の完了日が会社設立の日になるのではと勘違いされがちですが、申請した日なので、事業主の希望で自由に決めることができます。そのため大安などの縁起の良いお日にちが好まれる傾向にあるようです。

会社設立日は好きに決められますが、税金の関係で注意しなればいけないことはあります。例えば資本金が1000万円未満の事業者は1期目(そのほかの条件を満たせば2期目も)の消費税の支払いが免除されます。しかしこの1期というのは1年ではありません。例えば1月に会社設立をして3月が決算月だと1期は3か月ということになってしまいます。最大で12カ月まで1期とすることができるため、決算月まで長くとれた方が消費税の免税に関していえば得策といえます。

決算月も自由に決めることができますが、その事業の売り上げなどがかかわってくるため、よくよく考えた方が良いでしょう。

 

静岡 会社設立経営サポート.comでは清水で会社を新たに立ち上げる人をサポートいたします。会社設立の時にはなにかとご不明な点や、疑問が生じるかと思われます。初回は無料でご相談に対応いたします。清水にお住まいの方は是非お気軽にお問い合わせください。

静岡の方より合同会社についてのご相談

2019年05月10日

Q:出資をしなくても合同会社の役員になれるのでしょうか?(静岡)

家族経営の合同会社を静岡市内で設立する予定です。私が代表者に、息子と娘を役員にしたいと考えています。子供たちも同じ静岡市内に住んではいますがまだ若いため、出資は私ひとりでと思っています。出資をしない息子と娘も合同会社の役員になることはできるのでしょうか。(静岡)

A: 合同会社の役員になるためには出資が必要です。

一般的に役員というと会社経営を担うメンバーのことを指し、株式会社では取締役や監査役のことを言います。一方、合同会社においては取締役など株式会社にあるような役職は存在せず、合同会社の役員のことを「社員」と言います。そのため、合同会社設立後の会社謄本(登記簿)には、代表者については「代表社員」、その他の役員は「業務執行社員」と登記されます。

合同会社において、この「社員」となるには設立時に出資をする必要があります。合同会社には「所有と経営が一致」という特徴があり、これは株式会社と異なる点になります。株式会社は「所有と経営が別」という性質の法人形態のため、出資者(株主)と役員が異なるメンバーでも問題はありません。合同会社は「所有と経営が一致」という性質の法人形態のため、出資者と経営者は同じメンバー、つまり、出資しない限り経営者にはなれないということになります。

ご相談の内容では、お子様2名も役員にしたいということですので、ご希望どおりに合同会社の設立を行うためには、お子様もそれぞれが出資をしなければなりません。出資というと高額なイメージをお持ちかもしれませんが、出資金額に制限はありませんので、例えば資本金100万円のうちご相談者様が90万円、息子様10万円、娘様10万円という比率にすることで負担を小さくすることもできます。

ご相談をされるお客様の中には、社員と従業員との区別が曖昧な方も中にはいらっしゃいますので補足をいたしますと、出資をしなくても「従業員」になることは可能です。従業員はいわゆるサラリーマンのことを指しますので、雇用契約を会社とお子様との間で結べばお子様は従業員になります。世間では会社の社員というとそこで働く従業員のことを指す場合が多いのですが、法律上では「社員=(合同会社の)役員」という意味合いになりますので、合同会社に関する話をする際には混乱のないよう注意をしましょう。

私どもは静岡市を中心に地域密着で活動をしており、これまでのお客様の中にも合同会社の設立を希望する方は多くいらっしゃいます。ご不明な点も多くあるかと思いますので、ぜひ一度、お気軽にご相談にお越しください。所員一同、親身に対応させていただきます。

清水の方より会社設立のご相談事例

2019年01月09日

Q:お店を開きたいけど何から始めたらよいですか?(清水)

清水でキッチン雑貨をメインで取り扱うお店をはじめたいと思っています。現在どのようなお店にするのか、どこから仕入れるのかなど構想している段階です。既に清水で会社設立をした友人より法人でやるの?個人でやるの?と聞かれ、思えば違いもよくわかっていないことに気づきました。それぞれどのようなメリットがあるのでしょうか?(清水)

A:開業を行う時には、個人事業主か法人かを選ぶことができます

ここでいう個人とは個人事業主のことです。事業を創めるときには、個人事業主で行うか、会社設立をし、法人で行うかを選択します。

個人事業主の一番大きな利点は開業するにあたって手続きが簡単なことです。税務署に開業届を提出すれば始めることが出来ます。開業届を提出しなくても罰則はないものの、確定申告時に税金面でメリットのある青色申告が行えなくなるので、注意してください。

会社設立をすると個人ではなく法人になります。法人化の最大のメリットは税金面です。個人事業主の場合収入より経費を差し引いた分に所得税がかかります。それに対し法人では法人が得た利益に対して法人税がかかります。(ただし会社から経営者が得た報酬に対しては所得税がかかります。)この所得税と法人税の税率が異なるのです。所得税は累進課税の形式のため、利益が増えればその分だけ税率も上がる仕組みです。対して法人税は中小法人の場合800万円を境に2段階の税率設定になっています。事業を行う中で別途かかる費用もありますが、単純に法人税と所得税を比較すると、一定額以上の稼ぎを超えた時には所得税の方が税率が高くなります。また会社設立をし、株式会社、合同会社となると、取引先や融資を受ける金融機関の信用度が個人事業主と比べ高くなると言えそうです。

個人事業主か、会社設立により法人化を選ぶかはそれぞれにメリット、デメリットがあります。どちらが適切かはご自身が行いたい事業の規模や、収益の見込み等で判断してみてください。

 

静岡会社設立経営サポートでは清水での会社設立を検討している方に向けて専門家による無料相談を行っております。なにから行えばよいのか悩んでいる方も、具体的にいつまでに設立を行いたいと考えている方も詳しく方法をお伝えしております。お気軽にお立ち寄りください。

 

 

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