会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

静岡市(清水区) | 静岡 会社設立経営サポート.com - Part 13

清水の方より会社設立のご相談事例

2019年01月09日

Q:お店を開きたいけど何から始めたらよいですか?(清水)

清水でキッチン雑貨をメインで取り扱うお店をはじめたいと思っています。現在どのようなお店にするのか、どこから仕入れるのかなど構想している段階です。既に清水で会社設立をした友人より法人でやるの?個人でやるの?と聞かれ、思えば違いもよくわかっていないことに気づきました。それぞれどのようなメリットがあるのでしょうか?(清水)

A:開業を行う時には、個人事業主か法人かを選ぶことができます

ここでいう個人とは個人事業主のことです。事業を創めるときには、個人事業主で行うか、会社設立をし、法人で行うかを選択します。

個人事業主の一番大きな利点は開業するにあたって手続きが簡単なことです。税務署に開業届を提出すれば始めることが出来ます。開業届を提出しなくても罰則はないものの、確定申告時に税金面でメリットのある青色申告が行えなくなるので、注意してください。

会社設立をすると個人ではなく法人になります。法人化の最大のメリットは税金面です。個人事業主の場合収入より経費を差し引いた分に所得税がかかります。それに対し法人では法人が得た利益に対して法人税がかかります。(ただし会社から経営者が得た報酬に対しては所得税がかかります。)この所得税と法人税の税率が異なるのです。所得税は累進課税の形式のため、利益が増えればその分だけ税率も上がる仕組みです。対して法人税は中小法人の場合800万円を境に2段階の税率設定になっています。事業を行う中で別途かかる費用もありますが、単純に法人税と所得税を比較すると、一定額以上の稼ぎを超えた時には所得税の方が税率が高くなります。また会社設立をし、株式会社、合同会社となると、取引先や融資を受ける金融機関の信用度が個人事業主と比べ高くなると言えそうです。

個人事業主か、会社設立により法人化を選ぶかはそれぞれにメリット、デメリットがあります。どちらが適切かはご自身が行いたい事業の規模や、収益の見込み等で判断してみてください。

 

静岡会社設立経営サポートでは清水での会社設立を検討している方に向けて専門家による無料相談を行っております。なにから行えばよいのか悩んでいる方も、具体的にいつまでに設立を行いたいと考えている方も詳しく方法をお伝えしております。お気軽にお立ち寄りください。

 

 

富士の方より会社設立のご相談事例

2018年12月04日

Q:株式会社と合同会社、どちらにするべき?(富士)

富士で個人事業を営んでいます。最近は売り上げも安定してきましたし、今後、事業が大きくなっていくことを考えて会社設立をしようと思います。会社の形態は株式会社にしようと考えていましたが、先月同業の仲間が合同会社として法人化したという話を聞きました。私も会社設立をするなら合同会社がいいのでしょうか?(富士)

A:それぞれの特徴を理解してご自分に合った会社設立をしましょう

株式会社と合同会社のそれぞれの特徴を比較してみましょう。株式会社は経営者と出資者が別々でも成り立つのに対し、合同会社は経営者と出資者が同一となる会社形態です。両者の出資者とも出資した範囲での有限責任となります。

設立時の手続きに必要な費用は、株式会社が21万~25万円+諸費用程度、合同会社は6~10万円+諸費用程度となり、株式会社より合同会社の方が設立費用は抑えられます。主な内訳として株式会社は定款の認証が必要なため、これに9万2000円(公証人報酬、印紙代、謄本代。電子定款の場合は5万2000円)、設立登記の登録免許税が15万円(資本金の0.7%が15万円を上回る場合、その金額が必要)です。合同会社は登録免許税の印紙代が6万円(資本金の0.7%が6万円を上回る場合、その金額が必要)、定款作成の印紙代が4万円(電子定款の場合0円)です。その他専門家への報酬、印鑑作成代などは別途かかります。

その他、株式会社の場合、取締役の任期は原則2年、株式譲渡制限の会社であっても最大10年までしか延長できませんが(重任登記の必要があり)、合同会社には代表社員の任期の規定はありません。また株式会社は決算公告の義務があり、毎年決算書を公開しなければならない上、官報の掲載費用がかかります。費用面で見ると株式会社のほうがいろいろとかかってくるでしょう。

しかしながら世間的に株式会社の方が認知度が高いが故、取引先より信頼を得やすい、採用時にも人材を集めやすい等のメリットもあります。逆に、取引先や顧客が相手先の会社形態を気にしないような業種では合同会社でも問題ないでしょう。会社の認知度に関係なく商品やサービスの内容で勝負できる飲食業などのBtoC向けの事業においては合同会社でも影響はほぼないでしょう。

費用や手間、メリット、デメリットの違いを簡単にご紹介しましたが、清水にございます当事務所の初回の無料相談にお越しいただければ、より細かくご説明させていただくこともできます。ご自身で会社設立をするのがご不安な場合には、ぜひ一度お問い合わせください。会社設立の経験豊富な専門家がご対応させていただきます。

清水の方より会社設立のご相談事例

2018年11月05日

Q:会社法の施行で、従来と何が変わったのでしょうか?(清水)

友人が清水で会社設立を予定しています。友人に色々相談を受けているのですが、私が会社を設立したのは20年以上前で、今の会社法が施行される前でしたので、なかなか助言してあげられません。施行前とは何が変わったのでしょうか?(清水)

A:主な変更は下記になります。

  • 最低資本金の撤廃
    改正前では、会社設立をするには株式会社の場合は1000万円、有限会社の場合は、300万円資本金が必要でしたが、会社法では最低資本金制度が撤廃されました。したがって、資本金が1円であっても会社設立が可能となりました。
  • 有限会社制度の廃止
    有限会社制度がなくなり、株式会社に一本化されました。新たに会社設立をする場合には、有限会社を設立することはできません。これまで設立されてきた有限会社は特例有限会社として、継続することができています。
  • 取締役一人でも会社設立ができるようになった
    以前は会社設立をする際、取締役3人と監査役1人が必要でした。新たな会社法では、取締役が一人でも会社設立が可能となりました。
  • 類似商号の規制の変更
    以前は同一市町村区内で同じ名前で同じ事業内容の会社を設立することは出来なかった規制が廃除されました。

上記以外にも細かい変更はございますが、主にあげた変更点はどれも会社設立の促進を図る為のものです。ご友人は清水で会社設立をご予定されているとの事ですので、清水にございます当事務所の初回の無料相談にお越しいただければ、より細かくご説明させていただくこともできます。ご自身で会社設立をするのがご不安な場合には、一度お問い合わせください。

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