所員ブログ

藤枝の方より会社設立のご相談事例

2019年04月05日

Q:資本金をいくらにしたら良いのかわかりません。(藤枝)

藤枝市内で会社設立をしたいと考えています。金銭面についてのご相談なのですが、最初の資本金はいくらにするのが妥当なのでしょうか。少額でも会社設立できると聞きましたが、なんとなくの感覚で決めてしまっても本当に問題がないのか不安だったため、専門の方へご相談させていただきました。(藤枝)

 

A:事業内容や経営方針を基準に決めていきましょう。

資本金についてはよくいただくご相談です。資本金の金額については、いくつかの方面から検討をする必要があります。

まず、資本金は会社設立後に会社の登記簿(会社謄本)に記載される内容となります。会社謄本は誰でも取得できる書類ですので、その会社の資本金は公示されると考えて良いでしょう。つまり、会社の資本金は会社の信用性を判断する材料の1つであると言うことができます。例えば、会社設立後に金融機関から融資を受けたいと考えている場合に、その金融機関は会社謄本などの書類を元に審査をしていくわけですが、その会社の資本金が千円といった少額だった場合、果たしてその会社の将来性を信用して融資をしてくれるでしょうか。これは会社間での取引でも同様で、新規に取引先を開拓していく場面において信頼を得るに値する資本金かどうかは重要になるでしょう。

次に、今後行っていく事業において国の許可や認可が必要なケースがあります。その要件として資本金の最低金額が設定されている場合があり、例としては建設業や労働者派遣事業が該当します。会社設立を検討するにあたりある程度の事業内容は決まっていることが多いと思いますので、その事業を行うにあたり許認可が必要なのかどうか、そして必要な場合には資本金額に関する要件はないかどうかを事前に確認をしていきましょう。

税務面では、資本金1000万円未満の会社は消費税が免除されるという特例があります。節税を検討することも経営をしていく上で大切ですので、税金面においても確認をして資本金を検討していくと良いでしょう。

 

静岡 会社設立経営サポート.com(尾崎会計事務所)は清水、静岡、藤枝などを中心に地域密着で活動をしており、行政書士や税理士といった多方面の立場から会社設立の総合的なサポートを心掛けております。会社設立後の税務に関するご不安がある経営者様からのご相談も多くあり、会社設立後においても定期的にご相談をお受けするプランも設けております。藤枝市含め静岡近郊にお住まいでお悩みの方は、ぜひ初回無料相談をご活用いただき、お気軽にご相談にお越しください。

葵区の方より会社設立のご相談事例

2019年03月04日

Q:会社設立の定款はどのように作成すべきでしょうか?(葵区)

起業するにあたり、定款の作成をどうすればよいのかわかりません。今度葵区内のビルで美容室を行うことになりました。今迄働いていた葵区内の店から独立することになったため、企業に関しては初めてです。勤め先のオーナーより、株式会社を設立するには定款を作成して認証をしなければならないと聞きました。会社設立に関して知識がないためどのように進めたらよいのか分かりません。(葵区)

 

A:会社設立にあたり、定款の準備を進めましょう。

株式会社の設立では、会社設立の登記を行う前にお客様が悩んでいる定款を作成し、その定款を公証役場で認証してもらう必要があります。定款とは会社の規則を定めたものと考えてください。定款には絶対書かなければいけない「絶対的記載事項」、定款で定めておかないと規則としての効力が認められなくなる「相対的記載事項」、公序良俗や法律の規定に違反しない限り規定することのできる「任意的記載事項」があります。「絶対的記載事項」が定款からもれてしまうと、その定款は無効になってしまいます。例えば設立する会社の目的や商号、所在地などはこれにあたります。このように定款は会社法によって書くべき内容が定められていますので、確認しながら作成しましょう。特に会社の「目的」は事業を行う上で根幹となる内容です。将来的に行う予定の事業も見越して記載しておくことをおすすめします。

 

起業するには、会社設立の準備以外にも、実際の店舗の準備、人員の確保、資金の調達等、行うべきことはとても多いです。葵区にお住まいのお客様のご負担が少しでも軽くなるように静岡 会社設立経営サポート.comでは無料相談にてご心配事を解消させていただいております。会社設立のご依頼もお受けしておりますので、まずはお問合せ下さい。

 

 

富士の方より会社設立のご相談事例

2019年02月08日

Q:会社設立は未成年者でも行えるのでしょうか?(富士)

私の息子は子供のころからコンピューター関係に興味をもって取り組んでおり、最近はプログラミングをくみアプリなどを作るようになりました。もっと本格的にアプリの開発・販売を行いたいとのことで富士にて株式会社の会社設立を考えています。しかし息子は現在17歳の高校生です。未成年者でも会社設立を行うことが出来るのでしょうか?(富士)

 

A:法律では会社設立に年齢制限は設けられていません

今回のご相談は17歳の未成年者でも会社を立ち上げることが出来るのかという内容ですが、これは可能です。実は会社設立には年齢的な制限がありませんので、未成年者でも発起人になることができます。しかし法定代理人である親権者双方の同意は必要になるので注意してください。

ただし未成年者の会社設立に関して大きな壁となるのは印鑑登録証明書の存在です。印鑑登録証明書は15歳以上でとることが出来ます。通常、株式会社設立の定款認証には印鑑登録証明書が求められます。(ただし、親権者が法定代理人となり、親権者の印鑑登録証明書も提出することで15歳未満も手続きは可能になります。15歳以上でも親権者が未成年者の発起行為に同意し、作成時には印鑑登録証明書を準備します。)また今回株式会社を設立したいということですが、取締役会を設置しない場合の取締役になるためには印鑑登録証明書が必要です。今回ご相談者様のご子息は17歳ということなので、取締役の規定に関しても問題ありません。

 

未成年者でも会社設立を行うことは問題ありませんが、通常の手続きよりも複雑になる可能性がありますので、専門家に必ずご相談いただくことをおすすめします。

 

静岡 会社設立経営サポート.comでは会社設立がスムーズに行えますよう全力でサポートさせていただきます。富士の皆様、会社設立に関しての疑問点を解決すべく、お気軽にご相談、お問合せください。

 

 

 

清水の方より会社設立のご相談事例

2019年01月09日

Q:お店を開きたいけど何から始めたらよいですか?(清水)

清水でキッチン雑貨をメインで取り扱うお店をはじめたいと思っています。現在どのようなお店にするのか、どこから仕入れるのかなど構想している段階です。既に清水で会社設立をした友人より法人でやるの?個人でやるの?と聞かれ、思えば違いもよくわかっていないことに気づきました。それぞれどのようなメリットがあるのでしょうか?(清水)

A:開業を行う時には、個人事業主か法人かを選ぶことができます

ここでいう個人とは個人事業主のことです。事業を創めるときには、個人事業主で行うか、会社設立をし、法人で行うかを選択します。

個人事業主の一番大きな利点は開業するにあたって手続きが簡単なことです。税務署に開業届を提出すれば始めることが出来ます。開業届を提出しなくても罰則はないものの、確定申告時に税金面でメリットのある青色申告が行えなくなるので、注意してください。

会社設立をすると個人ではなく法人になります。法人化の最大のメリットは税金面です。個人事業主の場合収入より経費を差し引いた分に所得税がかかります。それに対し法人では法人が得た利益に対して法人税がかかります。(ただし会社から経営者が得た報酬に対しては所得税がかかります。)この所得税と法人税の税率が異なるのです。所得税は累進課税の形式のため、利益が増えればその分だけ税率も上がる仕組みです。対して法人税は中小法人の場合800万円を境に2段階の税率設定になっています。事業を行う中で別途かかる費用もありますが、単純に法人税と所得税を比較すると、一定額以上の稼ぎを超えた時には所得税の方が税率が高くなります。また会社設立をし、株式会社、合同会社となると、取引先や融資を受ける金融機関の信用度が個人事業主と比べ高くなると言えそうです。

個人事業主か、会社設立により法人化を選ぶかはそれぞれにメリット、デメリットがあります。どちらが適切かはご自身が行いたい事業の規模や、収益の見込み等で判断してみてください。

 

静岡会社設立経営サポートでは清水での会社設立を検討している方に向けて専門家による無料相談を行っております。なにから行えばよいのか悩んでいる方も、具体的にいつまでに設立を行いたいと考えている方も詳しく方法をお伝えしております。お気軽にお立ち寄りください。

 

 

富士の方より会社設立のご相談事例

2018年12月04日

Q:株式会社と合同会社、どちらにするべき?(富士)

富士で個人事業を営んでいます。最近は売り上げも安定してきましたし、今後、事業が大きくなっていくことを考えて会社設立をしようと思います。会社の形態は株式会社にしようと考えていましたが、先月同業の仲間が合同会社として法人化したという話を聞きました。私も会社設立をするなら合同会社がいいのでしょうか?(富士)

A:それぞれの特徴を理解してご自分に合った会社設立をしましょう

株式会社と合同会社のそれぞれの特徴を比較してみましょう。株式会社は経営者と出資者が別々でも成り立つのに対し、合同会社は経営者と出資者が同一となる会社形態です。両者の出資者とも出資した範囲での有限責任となります。

設立時の手続きに必要な費用は、株式会社が21万~25万円+諸費用程度、合同会社は6~10万円+諸費用程度となり、株式会社より合同会社の方が設立費用は抑えられます。主な内訳として株式会社は定款の認証が必要なため、これに9万2000円(公証人報酬、印紙代、謄本代。電子定款の場合は5万2000円)、設立登記の登録免許税が15万円(資本金の0.7%が15万円を上回る場合、その金額が必要)です。合同会社は登録免許税の印紙代が6万円(資本金の0.7%が6万円を上回る場合、その金額が必要)、定款作成の印紙代が4万円(電子定款の場合0円)です。その他専門家への報酬、印鑑作成代などは別途かかります。

その他、株式会社の場合、取締役の任期は原則2年、株式譲渡制限の会社であっても最大10年までしか延長できませんが(重任登記の必要があり)、合同会社には代表社員の任期の規定はありません。また株式会社は決算公告の義務があり、毎年決算書を公開しなければならない上、官報の掲載費用がかかります。費用面で見ると株式会社のほうがいろいろとかかってくるでしょう。

しかしながら世間的に株式会社の方が認知度が高いが故、取引先より信頼を得やすい、採用時にも人材を集めやすい等のメリットもあります。逆に、取引先や顧客が相手先の会社形態を気にしないような業種では合同会社でも問題ないでしょう。会社の認知度に関係なく商品やサービスの内容で勝負できる飲食業などのBtoC向けの事業においては合同会社でも影響はほぼないでしょう。

費用や手間、メリット、デメリットの違いを簡単にご紹介しましたが、清水にございます当事務所の初回の無料相談にお越しいただければ、より細かくご説明させていただくこともできます。ご自身で会社設立をするのがご不安な場合には、ぜひ一度お問い合わせください。会社設立の経験豊富な専門家がご対応させていただきます。

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